※大変申し訳ございません。現在、多忙につき、相続放棄のご相談・お手続きは受け付けておりません。
相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなられた方(被相続人)のすべての遺産を放棄し、引き継がないようにするために、相続人が行う手続きです。
どんな時に相続放棄をするのか
相続人は、被相続人からプラスの財産(現金・預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金や債務)もすべて引き継ぐことになります。
もしマイナスの財産が多い場合、被相続人の借金を肩代わりするような事態にもなりかねません。
そこで、相続人としては、プラスの財産もマイナスの財産も、一切引き継がない「相続の放棄」をすることができるのです。
相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったものとみなされるので、被相続人が多額の借金を抱えていた場合でも、一切支払う義務はなくなります。
この相続の放棄の手続きは、被相続人が多額の借金を負っている場合のほか、
- 家業の経営を安定させるため長男以外の子供たちが相続を辞退するとき
- プラスの財産であっても、引き継ぎたくない財産がある場合
にも有効です。
相続放棄の手続き
相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所で行ないます。また、相続人は、自身に相続があったことを知った時から3か月以内に相続放棄の手続きをしなければなりません。
相続放棄の手続きに必要な書類
家庭裁判所での相続放棄の手続きは、相続放棄申述書や、その他必要書類を提出して行います。必要書類は以下の通りです。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 被相続人が死亡した記載のある戸籍
- 相続放棄をする方の戸籍
そして、この相続放棄の手続きは、相続人がご自身で手続きをすることはできますが、うまくいかずに却下された場合、再度の申立ては、認められません。
ですから、相続放棄をご検討の方は、早めに専門家に相談されることを強くすすめます。
相続放棄の手続にかかる費用
項目 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
司法書士費用 | 30,000円 | 相続放棄申述書の作成および家庭裁判所への提出 |
証明書取得 ※戸籍など |
2,000円 | 1通当たりの費用(実費も含まれます) |
※別途、収入印紙(800円)や郵送切って(82円)などの実費がかかります。
