抵当権抹消の登記のお手続き

当事務所は、登記専門の司法書士がおりますので、ローン完済時、弁済時の(根)抵当権の抹消のお手続きもご依頼いただけます。

ご来所いただいてのご相談、お見積りは無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。

ご相談に必要な書類など

ご来所いただく際に、ご持参いただく書類です。

①金融機関から交付されたローン完済の書類一式

②ご印鑑(認印で可)

③本人確認情報(運転免許証やマイナンバーカードなど)

(根)抵当権の抹消のお手続きは、各金融機関や完済した時期などにより、様々なケースがございます。

金融機関から交付された書類のみで完結する場合がお多いですが、他の書類を取得する必要がある場合もございます。

まずは、ご持参いただいた書類をよく確認させていただきます。

抵当権抹消の費用

一般的な戸建てやマンションの場合

通常は、登録免許税も含めて全部で16,000円〜18,000円前後におさまる場合が多いです。

次の場合は、費用が高くなります。

①土地や建物の個数が多い場合。

 戸建てでも私道部分の土地が4筆ある、マンションでも敷地部分の土地が6筆ある、というケースがあります。

登録免許税が、不動産1個につき1,000円かかりますので、不動産の個数が多いと実費が増える分、費用が多くかかります。

②2件分の抵当権の抹消の場合。

 よく書類を確認すると、2件の抵当権が設定されている場合がございます。この場合、2件分の抹消の書類が交付されていたり、すでに完済している1件の抹消登記の手続きを忘れてしまっていることもあります。

 個々の事情によりけりですので、単純に費用が2倍になる訳ではございませんが、費用は高くなります。

③土地・建物の所有者の登記上の住所氏名が、現在の住所氏名と相違する場合。

 登記簿上の住所氏名が、現在の住所氏名と相違する場合、変更の登記が必要となります。

 住所の変更といいましても、引っ越しによるものか、住居表示実施により変更になったのか、個々のケースがありますので一概には言えませんが、通常は登録免許税(不動産1個につき1,000円)も含めて全部で、13,000円前後におさまることが多いです。

 来所いただいてのお見積りは無料です。お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 

 

相続のお手続きに関する無料相談

司法書士小林依里子・小林知子事務所は、柏で唯一の女性スタッフのみの相続相談窓口です。
本音を話しにくい女性が「相談してよかった!」と安心して相談できる場をご提供いたします。

常にそう思われる事務所を目指して、相談者様の相続手続きに関するご相談・アドバイスから各種お手続きまでをサポートいたします。