遺言書作成をご検討の方へ
当事務所では、遺言書作成に関するご相談を多数いただいており、無料にてお受けしております。
理由は、遺言を残そうかと考えていはいるものの、いざ、遺言書を作ろうと思うと、「どうしたらよいか分からない」「誰に相談したらよいか分からない」と、はじめの一歩がすすめず、悩んでいる方が、実は多くいらっしゃるからです。
このページでは、遺言書は必要なのか?ということや、遺言書の種類とそれぞれのメリット・デメリットについてご案内していますので、まずは参考にしてください。
遺言は必要? 遺言書の必要性
例えば、亡くなった夫に、前妻との子がいる場合を考えてみましょう。
この場合、前妻の子も相続人となります。
もしも、その子が相続の手続きに協力的でなかったりすると、残されたご遺族に大変な負担がかかることがあります。
そして、このパターンは、稀ではなく、「亡くなって戸籍を調べて初めて、前妻との子供の存在を知った」というケースも、少なくありません。
厄介なのは、「今後の妻(後妻)の生活を考え、土地と建物の名義を、妻名義にしたい」という場合、前妻の子を含めた、相続人全員の協力が必要となる点です。
この時、会ったこともなく、離婚後にどのような生活を送り、故人にどのような気持ちを抱いているかもわからない。
そんな相続人(前妻の子)に、連絡を取ることから始めるとなると、手続きの困難さは想像に難くないと思います。
これは、よくある一つの事例にすぎません。
この事例以外にも、遺言書さえあれば、こんなに苦労はしなかったであろうと思われる案件には、よく出会います。
特に以下のような場合は、遺言書の作成をおすすめします。
- 子供がいないご夫婦が、夫は妻に、妻は夫に財産を残したい場合
- 再婚のご夫婦で、前妻または前夫に子供がいる場合
- 内縁のご夫婦の場合
- 障害をお持ちなど、気がかりな相続人に財産を残したい場合
- 相続人以外にお世話になった方や、お孫さんに財産を残したい場合
- 相続財産に不動産など分けにくいものが含まれている場合
- 家族関係が複雑・不仲な場合
などの場合は、遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。
遺言書は、残すご本人にとっても、残されたご遺族にとっても大きなメリット
当職は、公証役場にて証人として遺言書の作成に立ち会う機会が月に数回あります。
遺言を残された方は「ああ、これで安心」と、最後は笑顔になられます。
そして、その思いは、やがて繋がることになります。
数ヶ月後、あるいは数年後に、遺言を残された方が亡くなり、ご遺族の方から、その遺言書の内容どおり、不動産の名義変更のご依頼をいただくと「あの時、遺言書を作成して本当に良かった」と、感謝の笑顔であふれているのです。
遺言書を作成することは、残すご本人にとっても、残されたご遺族にとっても大きなメリットとなるのです。
少しでも遺言書のことをお考えの方は迷わずご相談ください
遺言書を作成したい気持ちはあるのに、いま一歩がすすめず、後回しになってしまい、残されたご遺族が、相続の手続きに苦労することになってしまっては、あまりに勿体ないことです。
ですから、少しでも遺言書のことをお考えの方は、迷わずご相談ください。