柏市の相続登記・遺産分割・遺言書作成なら司法書士小林知子・小林依里子事務所へご相談ください

遺言書作成サポート

遺言書作成サポート

遺言書作成をご希望の方へ

当事務所では、遺言書作成に関するご相談も多数いただいており、無料相談を実施してきました。

その上で、このページを若干、編集させていただきました。

実務を経験する中で、「遺言書があればよかったのに。」と深く思うことがありますし、

遺言書の完成を待たずにご容態が急変することもあり、あと少し早くご相談いただいていればと悔やまれることもございます。

ですので遺言を残したい気持ちがお強いのに(残すべき深刻な事情があるのに)「どうしたらよいか分からない」「誰に相談したらよいか分からない」とお悩みの方は、早めにご相談いただきたいと思います。

反対に、なんとなく見聞きして、「遺言書を作った方がよいかな?ちょっと専門家に聞いてみようかな?」と、やんわりご検討の方は、まずはご自身にはどんな財産があって、どなたに残したいのかを考え、メモ書き程度にでも紙に書いてからご相談ください。

遺言書の内容を決めるのはご自身です。

遺言書の詳細は、こちらをご参照ください⇒『遺言書の記事の一覧

なお、お電話でのご相談は無料ですが、公正証書遺言の作成代理、自筆証書遺言の作成支援は、別途費用がかかります。

※公正証書遺言の作成をご希望の方で、どの財産をどなたに渡したいか、心にお決まりの方は、直接、最寄りの公証役場にご連絡すれば、手続き案内をしてもらえますので、ご自身でお手続きすることは十分可能です。

⇒(参考)柏公証役場

※相続関係が複雑であり、紛争が予想されるような場合は、弁護士の先生にご相談ください。

※無料相談では、自筆証書遺言の具体的な書き方や、チェックは承っておりませんのでご容赦ください。

遺言は必要?遺言書の必要性

例えば、亡くなった夫に、前妻との子がいる場合を考えてみましょう。

この場合、前妻の子も相続人となります。

もしも、その子が相続の手続きに協力的でなかったりすると、残されたご遺族に大変な負担がかかることがあります。

そして、このパターンは、稀ではなく、「亡くなって戸籍を調べて初めて、前妻との子供の存在を知った」というケースも、少なくありません。

厄介なのは、「今後の妻(後妻)の生活を考え、土地と建物の名義を、妻名義にしたい」という場合、前妻の子を含めた、相続人全員の協力が必要となる点です。

この時、会ったこともなく、離婚後にどのような生活を送り、故人にどのような気持ちを抱いているかもわからない。

そんな相続人(前妻の子)に、連絡を取ることから始めるとなると、手続きの困難さは想像に難くないと思います。

これは、よくある一つの事例にすぎません。

この事例以外にも、遺言書さえあれば、こんなに苦労はしなかったであろうと思われる案件には、よく出会います。

特に以下のような場合は、遺言書の作成をおすすめします

  • 子供がいないご夫婦が、夫は妻に、妻は夫に財産を残したい場合
  • 再婚のご夫婦で、前妻または前夫に子供がいる場合
  • 内縁のご夫婦の場合
  • 障害をお持ちなど、気がかりな相続人に財産を残したい場合
  • お世話になった甥・姪・孫・息子の妻等に財産を残したい場合
  • 相続財産に不動産など分けにくいものが含まれている場合
  • 家族関係が複雑・不仲な場合
  • 未成年の子供がいる親が不治の病にかかってしまった場合

などの場合は、遺言書を作成しておくことをお勧めいたします。

遺言書は、残すご本人にとっても、残されたご遺族にとっても大きなメリット

当職は、公証役場にて証人として遺言書の作成に立ち会う機会が月に数回あります。

遺言を残された方は「ああ、これで安心」と、最後は笑顔になられます。

そして、その思いは、やがて繋がることになります。

数ヶ月後、あるいは数年後に、遺言を残された方が亡くなり、ご遺族の方から、その遺言書の内容どおり、不動産の名義変更のご依頼をいただくと「あの時、遺言書を作成して本当に良かった」と、感謝であふれているのです。

遺言書を作成することは、残すご本人にとっても、残されたご遺族にとっても大きなメリットとなるのです。

ご相談にあたってのお願い・・

 当事務所では、遺言書を残されたい方のご意思を一番に考えております。

まずは、ご自身で「どの財産を、どなたに残したいのか?」、鉛筆書きでも構いませんので、必ずメモに書きだしてから、ご相談ください。

また、ご自身のご両親や、妻・夫に、遺言書を残して欲しいとお考えの方は、遺言書を残されるご本人様の同意を得てからご相談ください。

◆なお、公正証書遺言の作成代理、自筆証書遺言の作成サポートは、別途費用をいただいております。

 

◆相続関係が複雑であり、紛争が予想されるような場合は、弁護士の先生にご相談ください。

◆無料相談での自筆証書遺言の具体的な書き方や、チェックは承っておりませんので、ご容赦願います。