相続登記(不動産登記)のお手続き

相続登記とは

相続登記とは、不動産(土地・建物・マンション)を所有している方が亡くなられた時に、その不動産の名義を、亡くなられた方から相続人に変更する手続きをいいます。

相続登記の期限 ※令和6年4月1日から義務化へ。

現在、相続登記には期限はなく、お手続きが可能です(当事務所では、明治時代に亡くなられた方の相続登記をご依頼いただくこともあります)。

そのため、すぐに相続登記をしないケースが多く、所有者がすぐに判明しない(判明しても連絡がとれない)いわゆる「所有者不明土地」が増えて、土地の利用が阻害されるなどの問題が生じています。

これらを解消するための方法として相続登記の義務化が議論され、令和6年4月1日から相続登記の義務化が開始される運びとなりました。

相続登記の義務化は、施行日である令和6年4月1日以前に相続が開始した場合についても適用されます。

次のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

  • 施行日(令和6年4月1日)
  • 自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日

もし正当な理由がないのに相続登記を怠りますと、10万円以下の過料が科されるとされいます。

<過料が科されない場合>

  • 相続人が極めて多数の場合や申請義務のある者自身に重病等の事情があるケースなど「正当な理由」があると認められることがあり得ると考えられます。この場合は、過料は科されません。
  • 相続登記申請義務の期間内に相続人申告登記の申出をした場合。このケースの場合、相続登記の義務を履行したとみなされます。

※相続登記の義務を履行していなからといって、直ちに過料に処せられる訳ではありませんが、早めのご相談、早めの相続登記をおすすめいたします。ご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問合せください。

相続登記の手続き

相続登記は法務局で手続きします。

法務局には無料相談コーナー(要予約)があるので、相続人がご自身で行うことも可能です。

この場合、法務局の開庁間内(平日8時30分~17時15分)に何回か足を運び、必要な証明書(除籍・戸籍・原戸籍など)や必要な書類(遺産分割協議書や相続関係説明図など)をご自身で用意することになります。

平日の日中に時間が取れ、細かく根気のいる事務作業が得意な方には、向いているかと思います。

しかし、相続登記は、案件によっては、大変な作業となる場合もありますし、日中、何度も法務局へ通う時間がとれないという方もいらっしゃいます。

その場合は、登記の専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。

司法書士には、必要な証明書(戸籍など)の取得、遺産分割協議書の作成など、相続登記に必要な全てのお手続きをご依頼いただくことができます。

ここまで読んで、ご自身でされるか、専門家に依頼するか、判断のつかない方は、まずは、法務局の無料相談コーナー(要予約)で手続きをご確認ください。専門家への相談は、その後でも大丈夫です。

当事務所は、柏の法務局のそばにあります。

法務局で相談されたあと、その足で、お立ち寄りくださるお客様もたくさんいらっしゃいますので、安心してご来所ください。

ご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせ・お立ち寄りください。

土地や建物の名義変更手続きの費用

※料金はあくまで目安です。土地と建物の2筆の場合、10万円前後(登録免許税などの実費も含めて)に収まることが多いです。

登録免許税

相続登記にかかる実費のうち、大きい額となるのが登録免許税です。 登録免許税は、固定資産評価額の1000分の4(固定資産評価額が1,000万円なら4万円)となります。

固定資産評価額は固定資産税の納税通知書や固定資産評価証明書でご確認いただけます。

司法書士費用

約35,000円~ ※登録免許税と不動産の筆数により異なります。

書類作成費用

遺産分割協議書や相続関係説明図等の作成費用です。 1枚4,900円

証明書の取得費用

戸籍や原戸籍などの取得費用。※実費を含んだ金額です。 1通2,000円

参考例

Aさん(土地・建物の2筆で、固定資産評価額の総額が 1,000万円 )の場合

項目 費用 備考
①司法書士費用 35,000円 司法書士報酬
②書類作成(2通) 9,800円 遺産分割協議書・相続関係説明図(各1通)
③証明書取得(2通) 4,000円 実費も含まれます
小計(1) 48,800円
④登録免許税 40,000円 固定資産評価額1,000万円×1000分の4
⑤郵送費用 2,000円 項目③以外にかかる実費
小計(2) 42,000円
合計(1)+(2) 90,800円

上記はあくまでも1つの参考例となります。 実際の費用は、対象となる不動産の固定資産評価額や筆数によって異なります。

また、お客様が取得しやすい証明書はご自身で取得・ご用意いただくことも可能ですので、どこまでをご自身でされ、どこまでを当事務所にお任せいただくかをお話を伺った上で、お客様に合わせてご提案いたします。

ご相談・お見積りは無料です。まずはお気軽にお問合わせください。

相談に必要なもの

初回は事務所にお越しいただければ、お手続きのご説明をいたしますので何もご用意いただかなくても大丈夫です。

次のものがございましたら、より具体的なお話ができますので、ご用意できる方は、ご持参ください。

①固定資産税の納税通知書(または、固定資産評価証明書) 相続登記の費用のお見積りのさいに、必要となります。

②亡くなられた方の死亡の記載のある戸籍・除住民票

その他、相続人の戸籍、不動産を取得する相続人の住民票、遺産分割協議が必要な場合は相続人の印鑑証明書など。

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