相続登記とは
相続登記とは、不動産(土地・建物・マンション)を所有している方が亡くなられた時に、その不動産の名義を、亡くなられた方から相続人に変更する手続きをいいます。
相続登記の期限
相続登記には期限がありません。ですから、いつでもお手続きが可能です(当事務所では、明治時代に亡くなられた方の相続登記をご依頼いただくこともあります)。
しかし、相続登記の手続きをあまり先延ばしにしすぎると、相続人が、子供から孫の代、孫の代からひ孫の代・・・となり数が増えてしまいます。
その結果、相続人の中に、
- 付き合い、面識の無い方がいる
- 行方が分からない方がいる
- 高齢となり、判断能力が低下し、遺産分割協議が困難な方がいる
といった状況が生じます。
そうなると手続きも複雑になり、時間や費用が多くかかるので、早目のお手続きを、おすすめします。
相続登記の手続き
相続登記は法務局で手続きします。
法務局には無料相談コーナー(要予約)があるので、相続人がご自身で行うことも可能です。
この場合、法務局の開庁間内(平日8時30分~17時15分)に何回か足を運び、必要な証明書(除籍・戸籍・原戸籍など)や必要な書類(遺産分割協議書や相続関係説明図など)をご自身で用意することになります。
平日の日中に時間が取れ、細かく根気のいる事務作業が得意な方には、向いているかと思います。
しかし、相続登記は、案件によっては、大変な作業となる場合もありますし、日中、何度も法務局へ通う時間がとれないという方もいらっしゃいます。
その場合は、登記の専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。
司法書士には、必要な証明書(戸籍など)の取得、遺産分割協議書の作成など、相続登記に必要な全てのお手続きをご依頼いただくことができます。
ここまで読んで、ご自身でされるか、専門家に依頼するか、判断のつかない方は、まずは、法務局の無料相談コーナー(要予約)で手続きをご確認ください。専門家への相談は、その後でも大丈夫です。
当事務所は、柏の法務局のそばにあります。
法務局で相談されたあと、その足で、お立ち寄りくださるお客様もたくさんいらっしゃいますので、安心してご来所ください。
ご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせ・お立ち寄りください。
土地や建物の名義変更手続きの費用
※料金はあくまで目安です。土地と建物の2筆の場合、10万円前後(登録免許税などの実費も含めて)に収まることが多いです。
登録免許税
相続登記にかかる実費のうち、大きい額となるのが登録免許税です。
登録免許税は、固定資産評価額の1000分の4(固定資産評価額が1,000万円なら4万円)となります。
固定資産評価額は固定資産税の納税通知書や固定資産評価証明書でご確認いただけます。
司法書士費用
約35,000円~
※登録免許税と不動産の筆数により異なります。
書類作成費用
遺産分割協議書や相続関係説明図等の作成費用です。
1枚4,900円
証明書の取得費用
戸籍や原戸籍などの取得費用。※実費を含んだ金額です。
1通2,000円
参考例
Aさん(土地・建物の2筆で、固定資産評価額の総額が 1,000万円 )の場合
項目 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
①司法書士費用 | 35,000円 | 司法書士報酬 |
②書類作成(2通) | 9,800円 | 遺産分割協議書・相続関係説明図(各1通) |
③証明書取得(2通) | 4,000円 | 実費も含まれます |
小計(1) | 48,800円 | |
④登録免許税 | 40,000円 | 固定資産評価額1,000万円×1000分の4 |
⑤郵送費用 | 2,000円 | 項目③以外にかかる実費 |
小計(2) | 42,000円 | |
合計(1)+(2) | 90,800円 |
上記はあくまでも1つの参考例となります。
実際の費用は、対象となる不動産の固定資産評価額や筆数によって異なります。
また、お客様が取得しやすい証明書はご自身で取得・ご用意いただくことも可能ですので、どこまでをご自身でされ、どこまでを当事務所にお任せいただくかをお話を伺った上で、お客様に合わせてご提案いたします。
ご相談・お見積りは無料です。まずはお気軽にお問合わせください。
相談に必要なもの
初回は事務所にお越しいただければ、お手続きのご説明をいたしますので何もご用意いただかなくても大丈夫です。
次のものがございましたら、より具体的なお話ができますので、ご用意できる方は、ご持参ください。
①固定資産税の納税通知書(または、固定資産評価証明書)
相続登記の費用のお見積りのさいに、必要となります。
②亡くなられた方の死亡の記載のある戸籍・除住民票
その他、相続人の戸籍、不動産を取得する相続人の住民票、遺産分割協議が必要な場合は相続人の印鑑証明書など。
