遺産分割協議書の作成

遺産分割協議とは

 被相続人(亡くなられた方)の遺言書がない場合、原則として、相続人は法律で決められた割合により遺産を分けることになります。

そこで、相続人は、「誰に・どの財産を・どの割合で分けるのか」を全員で話合い、合意することにより、法律で決められた割合ではなく、自由に決めるという選択をすることができるのです。

この相続人全員による遺産分けの話合いを、遺産分割協議といいます。

遺産分割協議書の作成

 相続人全員で「誰に・どの財産を・どの割合でわけるのか」話合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成し、その内容を文書で明確にします。

この遺産分割協議書は、不動産の名義変更、預貯金の払い戻しなど、相続に関する手続きをする時に必要となります。

作成した遺産分割協議書に不備があると

遺産分割協議書に不備がある場合、再度作り直しとなり、改めて相続人全員の署名・押印が必要となります。

相続人の中に、一人でも協力的でない方がいらっしゃる場合、再度の押印となると負担も大きくなります。

ですから、不動産の名義変更を司法書士に依頼する場合は、司法書士が遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・押印をいただく場合が一般的となっています。

遺産分割協議書作成の費用

当事務所では、登記と一緒にご依頼の場合のみ、1通4,900円~作成しています。通常、1通(4,900円×1枚)におさまります。

※原則、相続登記をご依頼いただいた場合のサービスの価格となりますのえ、遺産分割協議書のみの作成は承っておりません。

お見積もりは無料です。

詳細をうかがった上で、個別にお見積もりをしますので、まずは、お気軽にお問合せください。

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