Contents
財産分与による名義変更のお手続き
当事務所では、離婚時の財産分与による名義変更のお手続きのご依頼も多くいただいております。
財産分与による名義変更の手続きは、協議離婚の場合と、調停など裁判上の離婚の場合とで異なります。
協議離婚の場合
協議離婚の場合には、財産分与をする側と、財産分与を受ける側の両方の協力が必要となります。
具体的には、双方に ①必要書類をご用意いただくこと ②必要書類に署名押印をいただくこと が必要となります。
名義変更をする場合、財産分与を受ける側(名義人となる側)からのご相談が多いのです。
しかし、勇気をふり絞って司法書士事務所に相談に行って、いざ手続きをしようと思うと、すでに連絡がとりずらくなっていたり、相手側が必要書類をなかなか用意してくれない等のトラブルが生じる場合もあります。
スムーズに名義変更するために、事前に準備をして段取りを決めておくことをお勧めいたします。
協議離婚の場合の必要書類
【財産分与を受ける側(名義人となる本人)が用意するもの】
・ 住民票
・ご印鑑(認印で可)
・離婚の記載のある戸籍謄本(離婚日の確認のため)
・ご本人確認(運転免許証やマイナンバーカード等による確認が必要になります。)
【財産分与をする側(相手方)に用意してもらうもの】
・ 不動産の登記済権利証(登記識別情報通知)
・ 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
・ ご印鑑(ご実印)
・ 固定資産評価証明書(または課税明細書)
・ご本人確認(運転免許証やマイナンバーカード等による確認が必要になります。)
【その他に必要なもの】
・その他、名義変更に必要な書類に、双方のご署名押印をいただく必要がございます。
【財産分与する側の住所・氏名に変更がある場合】
財産分与する側の登記簿上の住所・氏名が、印鑑証明書の住所・氏名と相違する場合、住所・氏名の変更の登記が必要です。この場合、住所変更の経緯が分かる住民票(戸籍附票)、氏名変更が分かる戸籍謄本等が必要です。
裁判上の離婚(調停・審判等)の場合
財産分与を受ける側が単独で名義変更できることがあります。この場合、財産分与をする側(相手側)の協力は不要です。
具体的には、調停調書等に次のような記載がある場合です。
「申立人は、相手方に対し、離婚に伴う財産分与として、別紙物件目録記載の不動産を譲渡することとし、本日付け財産分与を原因とする所有権移転登記手続きをする」
このような記載の場合には、協議離婚と同様に双方が協力して名義変更をしなければなりません。
裁判上の離婚(調停・審判等)の場合の必要書類
【財産分与を受ける側(名義人となる本人)が用意するもの】
・調停調書、審判書、和解調書等
・住民票
・ ご印鑑(認印で可)
・ 固定資産評価証明書(または課税明細書)
・ご本人確認(運転免許証やマイナンバーカード等による確認が必要になります。)
【その他に必要なもの】
・その他、名義変更に必要な書類に、ご署名押印をいただく必要がございます。
【財産分与する側の住所・氏名に変更がある場合】
財産分与する側の登記簿上の住所・氏名が、調停調書等の住所・氏名と相違する場合、住所・氏名の変更の登記が必要です。この場合の手続きも、相手側の協力なしで行うことが可能です。
財産分与による名義変更の費用
1.登録免許税(固定資産評価格の1000分の20)
名義変更にかかる税金です。例えば、土地・建物の固定資産評価格の合計が金1000万円の場合、金20万円が登録免許税となります。
2.司法書士手数料等(登録免許税以外にかかる費用)
登録免許税や権利関係、状況にもよりますので一概にはお答えできませんが、5~8万円程度におさまるケースがほとんどです。
3.財産分与する側の住所・氏名の変更について登記簿上の住所・氏名、調停調書等の住所・氏名と相違する場合
この場合、前述のとおり変更の登記が必要となります。追加費用は、12000~15,000円前後におさまることが多いです。
※登録免許税(不動産1個につき1,000円)などの実費は、別途かかります。
お見積りは無料です。詳しくはお問合せより、お気軽にご相談ください。