相続登記とは
相続登記とは、不動産(土地・建物・マンション)を所有している方が亡くなられたときに、その不動産の名義を、亡くなられた方から相続人に変更する手続きをいいます。
相続登記の期限
※令和6年4月1日から義務化へ
以前は相続登記に期限はなく、当事務所では明治時代に亡くなられた方の相続登記をご依頼いただくこともありました。
そのため、すぐに相続登記をしないケースが多く、所有者がすぐに判明しない(判明しても連絡が取れない)いわゆる「所有者不明土地」が増えて、土地の利用が阻害されるなどの問題が生じています。
これらを解消するための方法として相続登記の義務化が議論され、令和6年4月1日から相続登記の義務化が開始される運びとなりました。
また、相続登記の義務化は施行日である令和6年4月1日以前に相続が開始した場合についても適用されます。
次のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
・施行日(令和6年4月1日)
・事故のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日
もし正当な理由がないのに相続登記を怠りますと、10万円以下の過料が科されるとされています。
<過料が科されない場合>
・相続人が極めて多数の場合や自身に重病等の事情があるケースなど「正当な理由」があると認められることがあると考えられます。この場合は、過料は科されません。
・相続登記申請義務の期間内に相続人申告登記の申出をした場合。このケースの場合、相続登記の義務を履行したとみなされます。
※相続登記の義務を履行していないからといって、直ちに過料に処せられるわけではありませんが、早めのご相談、早めの相続登記をおすすめいたします。ご相談・お見積もりは無料です。詳しくは、お問合せよりお気軽にご相談ください。
相続登記の手続き
相続登記は法務局で手続きします。
法務局には無料相談コーナー(要予約)があるので、相続人がご自身で行うことも可能です。
この場合、法務局の開庁間内(平日8時30分~17時15分)に何回か足を運び、必要な証明書(除籍・戸籍・原戸籍など)や必要な書類(遺産分割協議書や相続関係説明図など)をご自身で用意することになります。
平日の日中に時間が取れ、細かく根気のいる事務作業が得意な方には、向いているかと思います。
しかし、相続登記は、大変な作業となる場合もありますし、日中、何度も法務局へ通う時間がとれないという方もいらっしゃいます。
その場合は、登記の専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。
司法書士には、必要な証明書(戸籍など)の取得、遺産分割協議書の作成など、相続登記に必要な全てのお手続きをご依頼いただくことができます。
ここまで読んで、ご自身でされるか、専門家に依頼するか、判断のつかない方は、まずは、法務局の無料相談コーナー(要予約)で手続きをご確認ください。専門家への相談は、その後でも大丈夫です。
当事務所は、柏の法務局のそばにあります。
法務局で相談されたあと、その足で、お立ち寄りくださるお客様もたくさんいらっしゃいますので、安心してご来所ください。
ご相談・お見積りは無料です。お気軽にお問い合わせ・お立ち寄りください。
土地や建物の名義変更手続きの主な費用
登録免許税
相続登記にかかる実費のうち、大きい額となるのが登録免許税です。
登録免許税は、固定資産評価額の1000分の4(固定資産評価額が1,000万円なら4万円)となります。
固定資産評価額は固定資産税の納税通知書や固定資産評価証明書でご確認いただけます。
司法書士費用
約38,000円~
※遠方での出張費などの追加料金はありません。筆数、登録免許税、相続関係によります。
書類作成費用
遺産分割協議書や相続関係説明図等の作成費用です。通常は、各1枚(9,800円)に収まります。
1枚4,900円
証明書の取得費用
戸籍や原戸籍などの取得費用。※実費を含んだ金額です。
1通2,000円
司法書士費用(総額)は、通常ご自宅のみの場合は5万円~8万円以内に収まります。
※登録免許税などの実費は別途かかります。
◎お見積もりは無料です。詳しくはお問合せより、お気軽にご相談ください。
※下記に当てはまるような場合は、詳細を伺った上で個別にお見積りいたします。お気軽にお尋ねください。
- 相続人が多数・相続関係が複雑。
- 海外在住の相続人がいる。
- 相続の対象となる土地・建物が沢山ある、または固定資産評価額の合計金額が高額である。
- 各不動産を取得する相続人が異なる。(ex.A土地は長男、B土地は次男が相続する)
- 数次相続である。(ex.父名義の土地があるが父が亡くなった後、母も亡くなっている等)
- 相続開始から、長期間たっている。
- 不動産が点在しており複数の法務局に名義変更手続きをする。(ex.土地が柏市と金沢市にもある等)
お客様が取得しやすい証明書はご自身で取得・ご用意いただくことも可能ですので、どこまでをご自身でされ、どこまでを当事務所にお任せいただくかをお話を伺ったうえで、お客様に合わせてご提案いたします。
参考例
Aさん(土地・建物の2筆で、固定資産評価額の総額が1,000万円)の場合
項目 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
①司法書士費用 | 35,000円 | 司法書士報酬 |
②書類作成(2通) | 9,800円 | 遺産分割協議書・相続関係説明図(各1通) |
③証明書取得(2通) | 4,000円 | 実費も含まれます |
小計(1) | 48,800円 | |
④登録免許税 | 40,000円 | 固定資産評価額1,000万円×1000分の4 |
⑤郵送費用 | 2,000円 | 項目③以外にかかる実費 |
小計(2) | 42,000円 | |
合計(1)+(2) | 90,800円 |
上記はあくまでも1つの参考例となります。
※下記のような場合の有無で、費用が変わります。お見積もりは無料です。詳細をうかがったうえで、個別にお見積もりをいたします。まずは、お気軽にお問合せください。
- 遺言書がある
- 相続の対象となる土地・建物が沢山ある、または固定資産評価額の合計金額が高額である
- 不動産に、被相続人の単独名義のものと、共有名義のものがある。(ex.土地は父名義、建物は父と母の共有名義になっている等)
- 各不動産を取得する相続人が異なる。(ex.A土地は長男、B土地は次男が相続する)
- 数次相続である。(ex.父名義の土地があるが父が亡くなった後、母も亡くなっている等)
- 不動産が点在しており複数の法務局に名義変更手続きをする。(ex.土地が柏市と金沢市にもある等)
- その他、遺産分割協議が必要かどうか、必要書類(被相続人の出征から死亡までの戸除籍や相続人の戸籍等)がどれだけ揃っているか等。
お客様が取得しやすい証明書はご自身で取得・ご用意いただくことも可能ですので、どこまでをご自身でされ、どこまでを当事務所にお任せいただくかをお話を伺ったうえで、お客様に合わせてご提案いたします。
登記完了までの4ステップ
ステップ1 お問い合わせ
まずはお電話かお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
- メールの場合はこちらから
- お電話でのお問い合わせは 04-7167-1747 までお電話ください
※受付時間:平日9:00~17:00
- 面談をご希望の場合は事前予約をお願いしております。
- お電話でのご相談は、ご予約不要です。受付時間(9:00~17:00)にお掛けください。
ステップ2 面談・お見積り
原則、面談にてご相談、お手続きや費用のご説明をいたします。
- 事前に、可能な範囲で必要書類をご用意いただけますと、お話がスムーズに進みます。
- お見積りご希望の場合は、固定資産評価証明書か固定資産税の納税通知書を必ずご用意ください。
- ご来所が難しい場合、お電話でも可能です。この場合、メールや郵送にて資料の送付をお願いする場合がございます。
ステップ3 手続きスタート(司法書士が申請準備)
手続内容や費用にご納得いただけましたら、ご依頼ください。
司法書士が依頼内容にそって必要書類の収集や作成をいたします。
- 必要書類への署名・押印、印鑑証明書のご取得にはご協力いただきます。
- ご依頼いただいた後は、基本的にお電話・メール・郵送での対応となります。
ステップ4 手続き完了まで
必要書類が全てそろったら相続登記を申請します。
登記が完了したら登記関係書類をお渡しして終了となります。