ご自宅にいながら
相続登記に必要なお手続き
すべてお任せいただけます
~ 来所でのご相談も対応いたします ~
相続登記とは、被相続人から相続した不動産を相続人の名義に変更する法務局の手続きです。
全国の法務局での
不動産登記対応
電話・メール・LINE・郵送で
お手続きができます
メール・LINEにて24時間・365日
お問い合わせ受付中
相続登記の義務化にともない、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍が集めやすくなりました。
また、法務局では予約制による無料の登記手続案内も実施されています。
一方で、実際にご自身で手続きを進めようとすると「思った以上に難しい」「時間が取れない」と感じられる方も少なくありません。
そのため、法務局に行った帰りにそのまま当事務所へご相談に来られる方も多くいらっしゃいます。
※ご自身、配偶者、直系の親族(父母、祖父母、子、孫など)の戸籍証明書がお近くの自治体窓口で取得できるようになりました!
柏市役所をご利用の方はこちらをご参照ください。⇒戸籍証明書の広域交付
こんな方へ
- 平日の日中に何度も法務局へ行く時間がない
- 遺産分割協議書や登記申請書の書き方が分からない
- 自分で出来ること(戸籍の収集や添付書類の作成など)はやったので、不足分だけ手伝ってほしい
- 忙しいので全部まるっとお任せしたい
- 不動産が複数ある
- 不動産が遠方にある
- 相続関係が複雑、相続人が多数
- 昔の相続である
- 被相続人が複数
(例:10年前に父が亡くなり、名義変更しないうちに母が亡くなった 等)
- やろうと思いながら、そのままになっている(意外と多いです。)
相続登記(不動産登記)の費用について
当事務所のプランには以下の内容が含まれます
司法書士費用は、通常ご自宅のみの場合、5万円~8万円(税抜)程度に収まるケースがほとんどです。
※登録免許税(法務局に納める税金)などの実費は別途かかります。
◎お見積りは無料です。詳しくはお問合せからご相談ください。
① 戸籍の収集(全国対応)
1通 2,000円(実費込)
相続手続きを行うには、まず相続人の確定を行う必要があります。
そのためには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を入手しなければなりません。
これらの戸籍は、相続登記だけでなく、預貯金や株式の相続手続き、相続税の申告など、さまざまな場面で必要となります。
※令和6年3月からは、一部の戸籍(父母・祖父母・子・孫など)が取得しやすくなりました。ただし、傍系(兄弟姉妹)の戸籍や戸籍の附票は従来どおりです。取得が難しい部分のみ、当事務所にご依頼いただくことも可能です。
② 遺産分割協議書等の書類作成
1通4,900円~
被相続人に遺言書がない場合、原則として法律で定められた割合に基づき、遺産を分けることになります。
ただし、相続人全員で話し合い合意することで、「誰が・どの財産を・どの割合で相続するか」を自由に決めることができます。
この話し合いを 遺産分割協議 といいます。
話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成し、その内容を文書で明確にします。
この協議書は、相続登記や預貯金の解約・名義変更などの手続きを行う際に必要となります。
書類作成費用は、通常 遺産分割協議書と相続関係説明図の各1通で 9,800円(税抜)程度 に収まります。
③ 固定資産評価証明書・名寄帳の取得(不動産を特定する)
1通 2,000円(実費込)
相続する不動産の特定は、漏れがないように慎重に行う必要があります。亡くなられた方の所有していた不動産は、固定資産納税通知書(課税明細書)でも確認できますが、非課税の不動産(公衆用道路など)が記載されていない場合もあります。登記済権利証(または登記識別情報)をお持ちの場合は、あわせて内容を確認いたします。また、その他に亡くなられた方名義の不動産がないかを調査する場合は名寄帳を取得します。※すべて把握している場合は、取得不要です
④ 相続する不動産の登記状況チェック
1通 331円の実費のみで調査します。
特定した不動産については登記簿の情報を取得し、まずは権利関係を確認します。 実際に調べてみると、亡くなられた方が持分のみを所有していて他の相続人との共有になっていたり、名義がご両親や祖父母のまま残っていたりするケースもあります。さらに、返済が終わったローンの抹消登記がされていなかったり、明治時代など古い抵当権が残っていたりすることも珍しくありません。 このように状況はさまざまですが、それぞれの場合に応じて適切な手続きをご案内しておりますので、どうぞご安心ください。
⑤ 法務局への申請手続き(全国対応)
38,000円~
必要書類がそろいましたら、申請書を作成して法務局へ申請いたします。 当事務所ではオンライン申請を行っておりますので、遠方の不動産であっても出張費などの追加料金はかかりません。 ただし、やり取りにかかる郵送費相当の実費はご負担いただいております。 また、費用は不動産の筆数や登録免許税、相続の内容によって変わります。
⑥ 完了登記簿謄本の取得
1通 1,050円(実費込)
相続登記が完了しましたら、相続人様名義に変更された登記事項証明書を取得いたします。 その後、不動産の売却を予定されている場合には、この登記事項証明書を不動産会社へご提示いただくようご案内しております。
ある程度戸籍をすでに集めている方や、法定相続情報を取得済みの方など、お一人おひとりの状況に合わせてお見積りをいたします。
詳しくは、お問い合わせフォームまたはお電話にてお気軽にご相談ください。
当事務所の特徴
司法書士はじめ女性スタッフだけの相続相談窓口です
司法書士小林知子・小林依里子事務所は、柏で唯一、女性の親子2代(母×娘)の司法書士による、女性スタッフだけの相続相談窓口です。
気持ちに配慮し、本音を話しにくい女性が安心して相談できる場をご提供いたします。
「相談してよかった!」
常にそう思われる事務所を目指して、相続に関するお手続きを、サポートいたします。
相続に関するお手続きのご相談・お見積もりは無料です
当事務所は50年前の開所より、地元のお客様の身近な相談相手として、サロンのようにお立ち寄りいただいております。まずはお気軽にお問い合わせください。
自身の2度の相続の経験から、お客様の気持ちの寄り添ったサポートをお約束
悲しみや喪失感が十分に癒えぬまま、相続の手続きを進める時でも、自らの心を痛めた経験から、親身な手続きのサポートをお約束いたします。
地域密着 柏の地で50年。1000件を超える相談実績を持つ経験豊富な司法書士事務所です
柏市を中心に地域密着の身近な相続相談の窓口として豊富な経験がこざいますので、「これはどうなんだろう?」という内容も、お気軽にお問い合わせください。
分かりやすい説明と円滑な手続きで、お客様が「安心・笑顔」になれます
相続に関する手続きは、複雑になり「何をどうしたらよいのか?」と、負担になっている場合があります。面倒な手続きはおまかせして、ほっと安心。思わず笑顔がこぼれます。
お手続きについてのよくある質問
詳しくは、料金形態(相続登記の費用)をご参照ください。
「おおよその金額だけでも知りたい」というお気持ちは、よく理解しております。
ただし、相続登記の内容はご事情によって異なるため、詳細をお伺いしませんと正確な費用をお伝えすることが難しい場合がございます。
その上で、概算の目安をお伝えいたしますと、ご自宅のみを対象とした相続登記の場合、司法書士費用はおおむね 5万〜8万円(税抜)程度に収まるケースが多くございます。
※このほかに、登録免許税などの実費(法務局に納める税金)が別途かかります。
なお、下記のような条件にあてはまる場合には、費用が変動することがございます。
- 相続人が多数・複雑である。
- 海外在住の相続人がいる。
- 相続の対象となる土地・建物が沢山ある、または固定資産評価格の合計金額が高額である。
- 不動産に、被相続人の単独名義のものと、共有名義のものがある。(ex 土地は父名義、建物は父と母の共有名義になっている等)
- 各不動産を取得する相続人が異なる。(ex A土地は長男、B土地は次男が相続する等)
- 数次相続である。(ex 父名義の土地があるが父が亡くなった後、母も亡くなっている等)
- 不動産が点在しており複数の法務局に名義変更手続きをする。(ex 土地が柏市と金沢市にもある等)
- その他、遺産分割協議が必要かどうか、必要書類(被相続人の出生から死亡までの戸除籍や相続人の戸籍等)がどれだけ揃っているか等。
お見積りは無料です。詳しくはお問合せより、お気軽にご相談ください。
はい、大丈夫です!
当事務所ではオンライン申請に対応しているため、
全国どこの不動産でも相続による名義変更のお手続きが可能です。
出張費用などの追加料金は一切かかりませんが、
郵送でのやり取りに伴う 郵送費相当の実費 はご負担いただいております。
どうぞ安心してお任せください。
はい、出来ます!
ご質問のように、被相続人が亡くなった後に相続人がさらに亡くなり、次の相続が開始するケースは少なくありません。このような場合でも、最終的にご健在の相続人名義に変更することが可能です。
ただし、ご質問のケースでは、お父様だけでなく、お母様の出生からお亡くなりになるまでの戸籍一式も必要となります。
また、名義変更が2回分必要になる場合もあるため、費用はやや多くなる傾向があります。
ご相談、お見積りは無料です。まずは、お気軽にお問合せください。
はい。当事務所の司法書士は、登記の専門家です!
当事務所では、相続による名義変更(相続登記)のほか、
各種不動産登記や商業登記 もお任せいただけます。
たとえば、次のようなケースにも対応しております。
【不動産に関する登記のご相談】
- 住宅ローンを完済したので、抵当権の抹消の手続きをお願いしたい。※お手続き詳細は「抵当権抹消登記のお手続き」をご参照ください。
- 土地や建物を贈与(売買)したいので、手続きをお願いしたい。
- 離婚の財産分与につき、不動産の名義変更をお願いしたい。※詳細は「財産分与による名義変更のお手続き」をご参照ください。
【会社に関する登記のご相談】
- 新しく株式会社を設立したい。
- 役員の変更をお願いしたい。(ex 代表取締役や取締役を変更したい、取締役を増やしたい等)
- 久しぶりに登記簿を見たら解散になっていた。
- しばらく登記をしていなかったので、登記簿を現状に合わせたい。(ex 亡くなった役員がそのままになっている等)
- 会社の目的・所在場所等を変更したい。
ご相談、お見積りは無料です。まずは、お気軽にお問合せください。
司法書士が在席しており、先約などの予定がなければご対応可能です。
司法書士が不在の場合や、すでに先約のご相談が入っている場合には、お待ちいただく場合がございます。
また、相談スペースは1組様ずつのご利用となりますため、あらかじめご了承ください。そのため、ご来所の際には事前にご連絡いただけますと、よりスムーズにご案内が可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
登記済権利証(登記識別情報)は、再発行ができません。
登記のご依頼をいただき登記が完了した後、何年も経ってから登記済権利証(登記識別情報)が見つからないとのお問い合わせをいただくことがございます。
再発行の手続きはございません。口をすっぱくして申し上げますが、登記済権利証(登記識別情報)は、くれぐれも大切に保管ください。
登記済権利証(登記識別情報)が見つからない場合
まずは、落ち着いてよく探してみてください。
どうしても見つからない場合でも、慌てなくて大丈夫です。不動産の売却手続きや贈与、ローンの設定に関する登記の手続きは可能ですので、登記を担当する司法書士にご相談ください。
※ブログ「登記済権利証(登記識別情報)がない場合の手続き」をご参照ください。
登記完了までの流れ
お問い合わせ
まずは電話かお問い合わせフォームよりお問合せください。
※面談をご希望の場合は事前予約をお願いしております。
※お電話でのご相談は、ご予約不要です。受付時間(平日9時~17時)にお掛けください。
※メール・LINEでは、24時間・365日お問合せ受付中です。
相談・お見積り
原則として、面談にてご相談を承り、お手続きや費用についてご説明いたします。
※ご準備いただく書類は事前にお伝えしますので、初めての方でも安心です。
※ご用意いただける範囲で必要書類をお持ちいただけますと、お話がスムーズに進みます。
※お見積りご希望の場合は、固定資産評価証明書か固定資産税の納税通知書、名寄帳などをご用意ください。
※ご来所が難しい場合は、お電話でのご相談も可能です。
その際は、必要な資料をメール・LINE・郵送でお送りいただくようお願いする場合がございます。
手続きスタート(司法書士が申請準備)
手続きの内容や費用にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください
司法書士が依頼内容に沿って必要書類の収集や作成を進めてまいります。
その際、必要書類への署名・押印や、印鑑証明書のご取得についてはお客様にご協力をお願いしております。
※ご依頼後は、基本的に お電話・メール・LINE・郵送でのやり取り となりますので、ご来所の回数は最小限で済みます。
手続き完了まで
必要書類がすべてそろったら相続登記を申請します。
ご来所でのお受け取り、または郵送での対応が可能です。
登記が完了したら登記関係書類をお渡しして手続き終了となります。
※書類のお渡しについて
その後のご相談やお支払いを兼ねて、ご来所される方も多くいらっしゃいます。
※完了までの期間について
登記の申請から完了までの期間は、通常 3週間〜1か月半程度 かかります。
法務局の混雑状況によって変動し、複数の法務局に申請する場合には1か月以上かかることもございます。