柏市の相続登記・遺産分割・遺言書作成なら司法書士小林知子・小林依里子事務所へご相談ください

ご自宅にいながら

相続登記に必要なお手続き

すべてお任せいただけます

~ 来所でのご相談も対応いたします ~

相続登記とは、被相続人から相続した不動産を相続人の名義に変更する法務局の手続きです。

全国の法務局での
不動産登記対応

電話・メール・郵送で
お手続きができます

※書類のやり取りは郵送となります

メールにて24時間・365日
お問い合わせ受付中

相続登記は「インターネットで調べれば自分でできそう?」と思われる方も多いかもしれませんが、実際にやってみると、被相続人の戸籍が複数箇所にあって解読も難しかったり、遺産分割協議書や登記申請書の書き方も分からなかったり、予想以上に時間と労力がかかってしまいます。
※令和631日よりご自身、配偶者、直系の親族(父母、祖父母、子、孫など)の戸籍証明書がお近くの自治体窓口で取得できるようになりました。
柏市役所をご利用の方はこちらをご参照ください。⇒戸籍証明書の広域交付

こんな方へ

特にこのような方は、登記の専門家・司法書士にお任せいただくことをおすすめします。

(例:10年前に父が亡くなり、名義変更しないうちに母が亡くなった 等)

相続登記(不動産登記)の費用について

当事務所のプランには以下の内容が含まれます

① 戸籍の収集(全国対応)

1通 2,000円(実費込)

相続手続きをするには、まずは相続人の確定を行います。
相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡まで、すべての戸籍を入手する必要があります。
例えば、相続が発生したとき、被相続人の預貯金の引き出し、相続税の申告、不動産の相続登記、株式等の名義変更、相続放棄など、様々な場面で必要になります。
※令和6年3月より一部の戸籍(父母、祖父母、子、孫など)が取得しやすくなりましたが、傍系(兄弟姉妹)の戸籍や戸籍の附票は、従来どおりです。取得が難しい部分のみご依頼いただけます。

② 遺産分割協議書の作成

1通 4,900円

被相続人の遺言書がない場合、原則として、相続人は法律で決められた割合により遺産を分けることになります。これを法定相続分といいます。そこで、相続人は「誰に・どの財産を・どの割合で分けるのか」を全員で話し合い、合意することにより、法定相続分とは異なる割合を、自由に決めることができます。これを遺産分割協議といいます。
遺産分割協議がまとまると、遺産分割協議書を作成し、協議の内容を文書で明確にします。
この遺産分割協議書は、不動産の名義変更、預貯金の払い戻しなど、相続に関する手続きをするときに必要となります。

③ 固定資産評価証明書・名寄帳の取得(不動産を特定する)

1通 2,000円(実費込)

相続する不動産の特定は、漏れがないように慎重に行う必要があります。亡くなられた方の所有していた不動産は、固定資産納税通知書(課税明細書)でも確認できますが、非課税の不動産(公衆用道路など)が記載されていない場合もあります。登記済権利証をお持ちであれば合わせて確認しますが、その他に、亡くなった方名義の不動産がないか調査する場合に取得します。
※すべて把握している場合は、取得不要です

④ 相続する不動産の登記状況チェック

1通 332円(実費込)

特定した不動産の登記簿の情報を取得して、権利関係を確認します。調べてみると、亡くなられた方が持分で取得した共有状態であったり、亡くなった方の両親や祖父母の名義になっていたり、返済したローンの抹消の登記をしていなかったり、古い(明治時代など)抵当権が設定されていたり、意外と様々なケースがございます。それぞれの場合に応じて、手続きのご案内をしております。

⑤ 法務局への申請手続き(全国対応)

36,000円~

必要書類がそろいますと、申請書を作成し、法務局へ申請手続きをします。オンラインで申請しますので、遠方の不動産でも近くの不動産でも費用は変わりません。しかし、相続する不動産が複数ある場合、不動産の固定資産評価格が高額の場合、不動産が点在しており複数の法務局に手続きをする場合(ex 土地が柏市と金沢市にある等)、数次相続の場合(ex 父名義の土地があるが父が亡くなった後、母も亡くなっている等)、不動産を取得する相続人が異なる場合(ex A土地は長男、B土地は次男が相続する)などの事情で費用が変わります。詳細をご相談の上、お見積りをご依頼ください。

⑥ 完了登記簿謄本の取得

1通 1,050円(実費込)

相続登記が完了したら、相続人様のご名義になった登記事項証明書を取得します。相続登記後に不動産の売却をされる方は、この登記事項証明書を不動産屋さんにお持ちいただくようご案内しております。

司法書士報酬(総額)は、5万~8万円に収まる場合が多いです。 ※登録免許税などの実費は別途かかります。
司法書士報酬は、相続関係、不動産の個数等により変動します。お見積もりは無料ですのでお気軽にご相談ください。

ワンポイントアドバイス

ある程度戸籍を集めている、法定相続情報を取得している等、個々の状況に合わせてお見積りいたします。詳しくは、お見積り・お問い合わせからお気軽にご相談ください。

当事務所の特徴

司法書士はじめ女性スタッフだけの相続相談窓口です

司法書士小林知子・小林依里子事務所は、柏で唯一、女性の親子2代(母×娘)の司法書士による、女性スタッフだけの相続相談窓口です。

気持ちに配慮し、本音を話しにくい女性が安心して相談できる場をご提供いたします。

「相談してよかった!」

常にそう思われる事務所を目指して、相続に関するお手続きを、サポートいたします。

安心ポイント1

相続に関するお手続きのご相談・お見積もりは無料です

当事務所は50年前の開所より、地元のお客様の身近な相談相手として、サロンのようにお立ち寄りいただいております。まずはお気軽にお問い合わせください。

安心ポイント2

自身の2度の相続の経験から、お客様の気持ちの寄り添ったサポートをお約束

悲しみや喪失感が十分に癒えぬまま、相続の手続きを進める時でも、自らの心を痛めた経験から、親身な手続きのサポートをお約束いたします。

安心ポイント3

地域密着 柏の地で50年。1000件を超える相談実績を持つ経験豊富な司法書士事務所です

柏市を中心に地域密着の身近な相続相談の窓口として豊富な経験がこざいますので、「これはどうなんだろう?」という内容も、お気軽にお問い合わせください。

安心ポイント4

分かりやすい説明と円滑な手続きで、お客様が「安心・笑顔」になれます

相続に関する手続きは、複雑になり「何をどうしたらよいのか?」と、負担になっている場合があります。面倒な手続きはおまかせして、ほっと安心。思わず笑顔がこぼれます。

お手続きについてのよくある質問

詳しくは、相続登記のお手続き(土地や建物の名義変更手続きの費用)をご参照ください。

「本当に、だいたいの金額でも」とのお気持ちはお察し致しますが、様々なケースがございます。詳細をお伺いしませんと、具体的な費用の算定ができません。

その上で、ざっくりとした費用のお話をしますと司法書士報酬(総額)は、ご自宅のみの場合、5万〜8万円に収まる場合が多いです。
※別途登録免許税などの実費がかかります。

なお、次のような項目がありますと、費用が変わります。

  • 相続人が多数いる。
  • 海外在住の相続人がいる。
  • 相続の対象となる土地・建物が沢山ある、または固定資産評価格の合計金額が高額である。
  • 不動産に、被相続人の単独名義のものと、共有名義のものがある。(ex 土地は父名義、建物は父と母の共有名義になっている等)
  • 各不動産を取得する相続人が異なる。(ex A土地は長男、B土地は次男が相続する等)
  • 数次相続である。(ex 父名義の土地があるが父が亡くなった後、母も亡くなっている等)
  • 不動産が点在しており複数の法務局に名義変更手続きをする。(ex 土地が柏市と金沢市にもある等)
  • その他、遺産分割協議が必要かどうか、必要書類(被相続人の出生から死亡までの戸除籍や相続人の戸籍等)がどれだけ揃っているか等。

具体的な費用のお見積りが必要な場合は、事前にご連絡の上、ご相談に必要な書類をご持参ください。お見積りは無料です。

ご不明点などございましたら、まずはお気軽にご連絡いただければと思います。

はい、大丈夫です!

当事務所ではオンラインにて申請をしているため、全国どこの不動産でも相続による名義変更のお手続きが可能です。

ですので、出張等の追加料金もかかりません。

柏に不動産がある場合と、費用に違いはございませんので安心してお任せください!

はい、出来ます!

ご質問のように、被相続人が亡くなった後に、相続人が死亡して次の相続が開始するケースも多々ございます。

このような場合でも、ご健在である相続人名義に変更することが出来ます。

ご質問のケースですと、お父様だけでなく、お母様の出生からお亡くなりになるまでの戸除籍等も必要となります。

また、名義変更が2回分必要になる場合もございますので、費用はやや多くなる傾向にございます。

ご相談、お見積りは無料です。まずは、お気軽にお問合せください。

はい。当事務所の司法書士は、登記の専門家です!

当事務所は、相続による名義変更(相続登記)の他、各種不動産登記と商業登記もお任せいただけます。

ですので、次のような場合でもご対応致します。

【不動産に関する登記のご相談】

  • 住宅ローンを完済したので、抵当権の抹消の手続きをお願いしたい。※お手続き詳細は「抵当権抹消登記のお手続き」をご参照ください。
  • 土地や建物を贈与(売買)したいので、手続きをお願いしたい。
  • 離婚の財産分与につき、不動産の名義変更をお願いしたい。

【会社に関する登記のご相談】

  • 新しく株式会社を設立したい。
  • 役員の変更をお願いしたい。(ex 代表取締役や取締役を変更したい、取締役を増やしたい等)
  • 久しぶりに登記簿を見たら解散になっていた。
  • しばらく登記をしていなかったので、登記簿を現状に合わせたい。(ex 亡くなった役員がそのままになっている等)
  • 会社の目的・所在場所等を変更したい。

ご相談、お見積りは無料です。まずは、お気軽にお問合せください。

在籍しており、先約等の予定がなければ大丈夫です。

別のお客様から相談のご予約をいただいている場合や、外出している場合は、お待ちいただくことになります。

来所の際は、事前にご確認いただけますと、スムーズにご対応できます。まずは、お気軽にご連絡ください。

登記済権利証(登記識別情報)は、再発行ができません。

登記のご依頼をいただき登記が完了した後、何年も経ってから登記済権利証(登記識別情報)が見つからないとのお問い合わせをいただくことがございます。

再発行の手続きはございません。口をすっぱくして申し上げますが、登記済権利証(登記識別情報)は、くれぐれも大切に保管ください。

登記済権利証(登記識別情報)が見つからない場合

まずは、落ち着いてよく探してみてください。

どうしても見つからない場合でも、慌てなくて大丈夫です。不動産の売却手続きや贈与、ローンの設定に関する登記の手続きは可能ですので、登記を担当する司法書士にご相談ください。

※ブログ「登記済権利証(登記識別情報)がない場合の手続き」をご参照ください。

はい、できます!

当事務所では、遺産分割調停(審判)後の相続登記のお手続きのご相談も多くいただいております。

詳細は「遺産分割調停(審判)による相続登記のお手続き」をご参照ください。

登記完了までの流れ

お問い合わせ

まずは電話かお問い合わせフォームよりお問合せください。

※面談をご希望の場合は事前予約をお願いしております。
※お電話でのご相談は、ご予約不要です。受付時間(平日9時~17時)にお掛けください。

相談・お見積り

原則、面談にてご相談、お手続きや費用のご説明をいたします。
※事前に、可能な範囲で必要書類をご用意いただけますと、お話がスームズに進みます。
※お見積りご希望の場合は、固定資産評価証明書か固定資産税の納税通知書を必ずご用意ください。
※ご来所が難しい場合、お電話でも可能です。この場合、メールや郵送にて資料の送付をお願いする場合がございます。

手続きスタート(司法書士が申請準備)

手続き内容や費用にご納得いただけましたら、ご依頼ください。
司法書士が依頼内容に沿って必要書類の収集や作成をいたします。
必要書類への署名・押印、印鑑証明書のご取得には、ご協力いただきます。

※ご依頼いただいた後は、基本的にお電話・メール・郵送での対応となります。

手続き完了まで

必要書類がすべてそろったら相続登記を申請します。
登記が完了したら登記関係書類をお渡しして終了となります。