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相続登記の手続きを解説

相続登記の手続きを解説

公開日:2023-06-28
最終更新日:2024-04-11

1.はじめに・・・

令和6年4月1日から相続登記が義務化となり、不安に思われている方が多いように感じます。

この不安は、「自分でできるのか?」「専門家に依頼する費用はいくらか?」「専門家に依頼するとしても、何から始めたらよいのか?」など、費用や、やるべきことが不明なところからきているように思います。

そこで、相続登記の手続きや費用について、少しでも明確になるよう、はじめての方にも分かりやすく、参考になるようにと心がけて手続きを解説しました。

少しでもお役に立てば幸甚です。

2.相続登記は、自分で手続でるのか?

相続登記を自分で手続きすることは可能です。自分で手続きすれば、専門家(司法書士)に支払う報酬が節約できます。

とはいえ、自分でやっても0円で完了することはありません。

次の実費が必須となります。

①登録免許税

登録免許税は、名義を変えるために必要な税金で、固定資産評価格の1000分の4になります。土地と建物の価格の合計が1000万円の場合、4万円が登録免許税となります。

固定資産納税通知書の課税明細書や固定資産評価証明書で価格を確認して計算します。

②戸籍謄本などの取得費用

相続登記には、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本類・除住民票、相続人の戸籍・住民票・印鑑証明書、固定資産評価証明書など、原本が必要となります。

おもに市役所で取得しますが、手数料がかかります。

 取得する証明書 一般的な価格(市役所により異なります)
 戸籍謄本    450円(1通)
 除籍謄本 750円(1通)
 改製原戸籍謄本 750円(1通)
 戸籍の附票 300円(1通)
(除)住民票 200~300円(1通)
 印鑑証明書 200~300円(1通)
 固定資産評価証明書 200~400円(1通)

なお、遠方の証明書を郵送で取得する場合、手数料は定額小為替で支払います。

定額小為替は郵便局で購入しますが、1枚につき200円の手数料がかかります。なので450円の定額小為替を1枚購入すると、費用は650円となります。それに往復の郵送費がかかります。

(比較)司法書士に依頼した場合

⇒当事務所では、1通2000円(実費込)の費用をいただいてます。

特に遠方の役所へ請求する場合、請求先を調べて、定額小為替を買って、郵送したり、足を運んだりするのが大変なのでお願いしますという方もいます。

当事務所の傾向としては、近所の役所で取得できる分はご自身で用意して、遠方の証明書のみご依頼いただく場合が多いです。

もちろん、全部ご自身で用意される方います。古い戸籍を辿るのがとても楽しかったという方もいますが、この作業がとても大変だったというお声が多いです。

一般的に労力と時間がかかって大変だというのが、自分で手続きするデメリットとなります。

◆令和6年3月1日よりご自身、配偶者、直系の親族(父母、祖父母、子、孫など)の戸籍証明書がお近くの自治体窓口で取得できるようになりました。

◆柏市役所をご利用の方はこちらをご参照ください。⇒戸籍証明書の広域交付

3.自分で手続きしやすい相続登記の特徴⑦

相続登記は自分で手続することは可能ですし、実際にご自身で登記された方のお話も、たくさん伺っております。

しかし、場合によっては事案が複雑であり、「自分でやろうと思って法務局にいったけど、難しい事情があって司法書士に依頼するよう勧められた」と、来所される方もいます。

そこで、次に自分で手続きしやすい相続登記の特徴を解説してゆきます。

(ワンポイントアドバイス)

「自分で手続きできそうか、検討もつかないよ。」という方へ、ワンポイントアドバイスです。

法務局では、対面(予約制)にて登記手続の案内をしてもらえます。日中に法務局へ足を運ぶことができる方は、まずは法務局の登記手続き案内をご利用いただくのも有効かと思います。

参考⇒千葉地方法務局(登記手続き案内について)より

当事務所は柏の法務局の近くです。法務局での相談の後に来所される方も多いです。ご自身でできるところまで頑張って、最後の最後で「これ以上は・・・」と言ってご依頼くださる方もいます。

まずは、最寄りの法務局の窓口で登記手続き案内の予約をしてみてください。

重い腰をあげる小さなワンステップになるかも知れません。

特徴① 相続する土地や建物(マンション)が近くにある。

法務局は全国にありますが、どこの法務局で手続きするかは、不動産の場所により決まります。

たとえは、柏市の不動産ですと、千葉地方法務局柏支局が管轄になります。

参考:全国の法務局の管轄のご案内(法務省HPより)

自分で手続きするとなると、法務局へ相談に行ったり、補正(訂正)の指示があったりと、何度か通うことになります。

ですので、相続登記の対象となる不動産が近くにある場合、窓口となる法務局も近場になるので、ご自身で手続きしやすい環境と言えます。

特徴② 相続する土地や建物が、少数である(ex 戸建、土地又は建物のみ)。

対象となる不動産の数が多いほど、当然ですが手間暇がかかります。

不動産により、登記名義人(被相続人)の住所や持分が異なったり、非課税になったりと、事情もございます。

すべての不動産について、1つ1つ、丁寧に登記簿を確認しながら必要書類や申請書を作成する必要があります。

また、申請書には対象となる不動産のすべてを、正しく記載しなければなりません。単純に不動産の数が増えるほど、記載量は増えますので作業に時間がかかります。

不動産が被相続人が住んでいた戸建て(土地1個・家屋1個)や、土地のみ、建物のみ、という場合は、ご自身でも作業しやすいと思います。

(ワンポイントアドバイス)

不動産がマンション1室だった場合は、どうかと言いますと、申請書に記載する不動産の表示の仕方や登録免許税の計算が、やや複雑になります。

ポンプ室や集会所がある場合は、さらに複雑になります。

「マンションだから難しくてできなかった。」とご依頼くださる方は、少なくありません。

細かい事務作業や計算が苦にならない方は、チャレンジしてみてください。

特徴③ 相続税が、かからない。

相続税がかかる場合、遺産の分け方に注意が必要です。

「相続税のことを考えずに遺産を分けたら、多額の税金がかり、遺産分割分割協議をやり直すことになった。」という事案を耳にします。

相続税がかかる場合は、まずは税理士など税金の専門家にご相談ください。

参考⇒相続税について(国税庁HPより)

特徴④ 公正証書遺言がある(遺言者の相続人が不動産を取得する場合)。

公正証書遺言があり、遺言により不動産を取得する人が遺言者の相続人にあたる場合は、自分で手続きしやすいです。

たとえば、遺言者が父(又は母)であり、不動産を子に相続させると遺言書に記載された場合です。

(ワンポイントアドバイス)

似たような事例で、遺言者が祖父(又は祖母)で孫に遺贈すると記載された場合。

子が生存していれば孫は祖父母の相続人にはなりません。不動産の取得者が、遺言者の相続人でない場合は、手続きが異なり、やや複雑になります。

また、遺言書が法務局で保管されていない自筆証書遺言の場合、別途、家庭裁判所に検認の手続きする必要があります。

参考⇒遺言書の検認のお手続きについて(当事務所HPより)

特徴⑤ 相続人同士がスムーズに話会える環境にある。(とても重要)

遺言書がない場合、遺産分割協議書を作成するのが一般的です。遺産分割協議書とは、「誰が、どの財産を、どの割合で取得するのか」遺産の分け方を文書で明確にした書類です。

この遺産分割協議書の内容は、必ず相続人全員が合意し、文書に署名・押印する必要があります。

つまり、相続人全員の協力が必要になるのです。たった1人でも合意しない相続人がいれば、遺産分割協議は成立しません

こういった事情から、相続人同士で遺産分けの話合いがまとまっており、遺産分割協議書への署名・押印などの手続きにも協力的な場合は、ご自身で相続登記がしやすくなります。

将来の遺産分割協議に備え、疎遠にならないよう、話合いが険悪にならないよう、日頃から努めている方もいるくらい、ここは重要なポイントになってきます。

反対に、相続人が、前妻の子である、甥姪(さらには甥姪の子)である、という場合など、疎遠になるほど、話合いの場をもうけるのが困難になります。

疎遠ではなくとも、相続人の人数が多くなるほど、遺産分割協議書の内容に全員の合意を得て、全員の署名・押印をもらう作業が物理的に大変になってきます。

相続人が身近で少人数であっても、父と母が相次いで亡くなり、相続人となるたった2人の兄弟や姉妹同士で意見がまとまらずに相続登記ができないケースも多々あります。

(ワンポイントアドバイス:遺産分割協議についてのまとめ)

◎遺産分けの話合いがまとまっている場合は、十分ご自身で手続可能です。

◎遺産分けの話合いが、まとまらず紛糾している場合は、弁護士にご相談ください。

◎遺産分けの話合いがまとまっているけど、遺産分割協議書を作成し、相続人の署名・押印をもらう作業が大変という方は、司法書士にご相談ください。

◎相続税がかかる場合は、遺産の分け方について、税理士にご相談ください。

特徴⑥ 相続人の中に、未成年者・認知症の方がいない。

(未成年者がいる場合)

相続人が未成年の子と親の場合、特別代理人を選任する必要があります。

特別代理人の選任は、子の住所地の家庭裁判所に申立てます。

特別代理人は、親権者の両親(子の祖父、祖母)や、叔父・叔母などの親族でも大丈夫です。

申立書に候補者として記載した人が選任される場合がほとんどです。

また、親族に頼める人がいない場合は、司法書士を特別代理人の候補者とするのも可能ですのでご相談ください。

(認知症の方がいる場合)

相続人の中に、認知症の方がいて、自分の意思を伝えたり、意味を理解することが難しい場合は、遺産分割協議をおこなうことができません

この場合、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、成年後見人が本人の代わりに遺産分割協議に参加します。

ただし、認知症の症状があるからといって直ちに、遺産分割協議ができないわけではありません。

一番大事なのは、ご本人様のお気持ちになります。

「自分は何もいらないから、〇〇 に全部もらってほしい」など、ハッキリと意思表示されるケースもあります。

特徴⑦ 亡くなった方がお一人である。(次々に相続が発生していない場合)

被相続人が亡くなった後、数年の経過で、相続人が次々と亡くなってしまうこともあります。

例えば、父が亡くなった後、相続登記をしないうちに、母(または子)が亡くなったという場合です。

相続人が次々に亡くなるほど、相続人が増えたり、相続人を証明する戸籍類を揃える範囲が増えたり、だれが相続人になるかの判断も複雑になってきます。

最近では、令和6年4月からの相続登記の義務化にともない、「父が亡くなったときに、相続登記をやっていなかった所、母も亡くなったので自分名義にしたい。」というご相談が増えています。

そうなりますと、やや手続きが複雑になります。

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