故人から自筆証書遺言(手書きの遺言書)を預かっていたり、故人の部屋などで発見された場合、相続人は、その遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」という手続きをする必要があります。
※公正証書による遺言、法務局において保管されている自筆証書遺言の場合は、「検認」の手続きは不要です。
こちらのページでは、自筆証書遺言の「検認」の手続き方法・費用についてご案内しております。
遺言書の「検認」とは
故人から自筆証書遺言(手書きの遺言書)を預かっていたり、故人の部屋などで発見された場合、相続人は、その遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」という手続きをする必要があります。
※公正証書による遺言、法務局において保管されている自筆証書遺言の場合は、「検認」の手続きは不要です。
この遺言書の「検認」とは故人の相続人全員に対し、遺言書があったこと、遺言書の内容を知らせるとともに、遺言書の形状・状態・日付・署名などを確認して、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
遺言の有効性を判断する手続きではありませんので、検認を受けた遺言書があったとしても、その遺言書により相続登記などの遺産相続手続きができるとは限りません。
遺言書が法的に有効だと認められない場合、相続人による遺産分割協議が必要になることもあります。
遺言書の検認の手続き
① 検認の申立て
遺言書の保管者、遺言書を見つけた相続人が、家庭裁判所へ、「遺言書検認申立書」、その他の必要書類を用意して、申立てをします。
② 検認期日の通知
家庭裁判所に必要書類をそろえて検認の申立てをしますと、家庭裁判所は、遺言書の検認の期日をすべての相続人に通知します。
申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続きは行われます。
※申立人は、遺言書、印鑑、そのほか担当者から指示されたものを持参します。
③ 検認期日
申立人が持参した遺言書を提出し、出席した相続人等の立会いのもと、裁判官が開封し遺言書を検認します。
※封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのうえ開封しなければなりません。
④ 検認が終わった後
検認手続きが済むと、遺言書に「検認済証明書」を付けて返されます。
検認証明書は、遺言書にホチキスなどでとめられ、割印(契印)されています。
検認済証明書は、裁判所書記官によって作成され、「令和○年(家)第○○○○号 遺言書検認審判事件」のように事件番号が付けられ、「この遺言書は令和○年○月○日に検認されたことを証明する。」というような文言が書かれています。
遺言により土地や建物を取得した方が、不動産の名義変更をするためにはこの検認済証明書がついている遺言書が必要となります。
当事務所では、検認のお手続きも代行しておりますので、不動産の名義書き換えと合わせてご依頼いただけます。ご相談・お見積もりは無料です。お気軽にお問合せ・お立ち寄りください。
遺言書の検認のお手続きに必要な書類・費用
項目 | 司法書士費用 |
---|---|
費用 | 30,000円 |
備考 | 「遺言書検認申立書」の作成および家庭裁判所への提出 |
項目 | 証明書取得 ※戸籍など |
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費用 | 2,000円 |
備考 | 1通当たりの費用(実費も含まれます)
※別途、収入印紙(800円)や郵送切手(82円)などの実費がかかります。 |
項目 | 費用 | 備考 |
司法書士費用 | 30,000円 | 「遺言書検認申立書」の作成および家庭裁判所への提出 |
証明書取得 ※戸籍など |
2,000円 | 1通当たりの費用(実費も含まれます) ※別途、収入印紙(800円)や郵送切手(82円)などの実費がかかります。 |
必要書類および手続き詳細はこちらのブログ「遺言書の検認」をご参照ください。
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