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抵当権抹消の登記のお手続き

抵当権抹消の登記のお手続き

公開日:2022-03-06
最終更新日:2024-10-07

当事務所は、登記専門の司法書士がおりますので、ローン完済時、弁済時の(根)抵当権の抹消のお手続きもご依頼いただけます。

ご来所いただいてのご相談、お見積りは無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。

ご相談に必要な書類など

ご来所いただく際に、ご持参いただく書類です。

①金融機関から交付されたローン完済の書類一式

②ご印鑑(認印で可)

③本人確認情報(運転免許証やマイナンバーカードなど)

(根)抵当権の抹消のお手続きは、各金融機関や完済した時期などにより、様々なケースがございます。

金融機関から交付された書類のみで完結する場合がお多いですが、他の書類を取得する必要がある場合もございます。

まずは、ご持参いただいた書類をよく確認させていただきます。

抵当権抹消の費用

一般的な戸建てやマンションの場合

通常(不動産が3筆以内)ですと、登録免許税(不動産1個につき1,000円)やその他の軽微な実費等の他、司法書士費用は13,000円〜17,000円前後におさまる場合が多いです。

次の場合は、費用が高くなります。

①土地や建物の個数が多い場合。

 戸建てでも私道部分の土地も含め4筆以上ある、マンションでも敷地部分の土地が6筆ある、というケースがあります。

登録免許税が、不動産1個につき1,000円かかりますので、不動産の個数が多いと実費が増える分、費用が多くかかります。

②2件分の抵当権の抹消の場合。

 よく書類を確認すると、2件の抵当権が設定されている場合がございます。この場合、2件分の抹消の書類が交付されていたり、すでに完済している1件の抹消登記の手続きを忘れてしまっていることもあります。

 個々の事情によりけりですので、単純に費用が2倍になる訳ではございませんが、費用は高くなります。

③土地や建物の所有者の登記上の住所や名前が現在の住所や名前と相違する場合。

 登記簿上の住所や名前が現在の住所や名前と相違する場合は、住所・名前の変更の登記が必要となります。

 住所の変更といいましても、引っ越しによるものか、住居表示実施により変更になったのか、個々のケースがありますので一概には言えませんが、通常は実費となる登録免許税(不動産1個につき1,000円)の他、司法書士費用として12,000~15,000円前後におさまることが多いです。

 お見積りは無料です。詳しくはお問合せよりご相談ください。

 

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