柏市の相続登記・遺産分割・遺言書作成なら司法書士小林知子・小林依里子事務所へご相談ください

よくあるご質問

よくあるご質問

公開日:2022-02-03
最終更新日:2024-08-25

Contents

【1】手続きに関するご質問

Q 費用は、どのくらいかかりますか?

詳しくは、相続登記のお手続き(土地や建物の名義変更手続きの費用)をご参照ください。

「本当に、だいたいの金額でも」とのお気持ちはお察し致しますが、様々なケースがございます。詳細をお伺いしませんと、具体的な費用の算定ができません。

その上で、ざっくりとした費用のお話をしますと司法書士報酬(総額)は、ご自宅のみの相続の場合、55,000万〜8万円におさまる場合が多いです。※別途、登録免許税などの実費がかかります。

なお、次のような項目がありますと、費用が変わる場合がございます。

  • 相続人が多数いる。
  • 相続の対象となる土地・建物が沢山ある、または固定資産評価格の合計金額が高額である。
  • 不動産に、被相続人の単独名義のものと、共有名義のものがある(ex 土地は父名義、建物は父と母の共有名義になっている等)
  • 各不動産を取得する相続人が異なる。(ex A土地は長男、B土地は次男が相続する等)
  • 数次相続である。(ex 父名義の土地があるが父が亡くなった後、母も亡くなっている等)
  • 不動産が点在しており複数の法務局に手続きを申請する。(ex 土地が柏市と金沢市にある等)

具体的な費用のお見積りが必要な場合は、事前にご連絡の上、ご相談に必要な書類をご持参ください。お見積りは無料です。

ご不明点などございましたら、まずはお気軽にお電話いただければと思います。

Q 今から行っても大丈夫ですか?

面談でのご相談は、予約をお願いしておりますが、完全予約制ではございません。

司法書士が在籍しており、先約等の予定がなければ対応可能です。

司法書士が不在の場合、先約のご相談がある場合は、お待ちいただくか、時間をあらためてお越しいただいております。

相談スペースは1組様しかご利用いただけません。2組同時に対応はできませんのでご承知おきください。

ですので、来所の際は、事前にご確認いただけますと、スムーズにご対応できます。まずは、お気軽にご連絡ください。

Q 何回、来所する必要がありますか?

初回の面談に、資料をご持参いただければ、あとの手続きはお電話・メール・郵送にて終了する場合がほとんどです。

登記完了までの4ステップ

ステップ1 お問合せ

まずは電話かお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

※面談をご希望の場合は事前予約をお願いしております。

※お電話でのご相談は、ご予約不要です。受付時間(平日9時~17時)にお掛けください。

相続に関する無料相談 お問い合わせはこちらから

ステップ2 面談・お見積り(必要書類は事前にご案内いたします。)

原則、面談にてご相談、お手続きや費用のご説明をいたします。

※ご用意できる範囲で必要書類をご持参いただけますと、お話がスムーズに進みます。

※ご来所が難しい場合、お電話でも可能です。この場合、メールや郵送にて資料の送付をお願いする場合がございます。

ステップ3 ご依頼(手続き開始・司法書士が申請準備)

手続内容や費用にご納得いただけましたら、ご依頼ください。

司法書士が依頼内容にそって必要書類の収集や作成をいたします。

必要書類への署名・押印、印鑑証明書のご取得には、ご協力いただきます。

※ご依頼いただいた後は、基本的にお電話・メール・郵送での対応となります。

ステップ4 相続登記の申請~手続き終了まで

必要書類がすべてそろったら相続登記を申請します。登記が完了したら登記関係書類をお渡しして終了となります。

※お渡しは、ご来所いただいても、郵送でもご対応いたします。その後のご相談やお支払いもかねて、来所される方は意外と多いです。

※登記の申請から完了してお渡しするまでの期間は、2週間~1か月程度いただいております。法務局の混雑状況にもよります。複数個所の法務局に申請する場合は、1か月以上かかる場合があります。

【2】相続登記、その他の登記に関するご質問

Q 相続する不動産が柏にありません(ex実家の方、つくばの方、沖縄にある等)。大丈夫ですか?

はい、大丈夫です!

当事務所ではオンラインにて申請をしているため、全国どこの不動産でも相続による名義変更のお手続きが可能です。

出張等の追加料金はございませんので、安心してお任せください!

Q 父名義の土地があります。父が亡くなった後、名義変更する前に母が亡くなりました。名義を私(子)名義にするこは出来ますか?

はい、出来ます!

ご質問のように、被相続人が亡くなった後に、相続人が死亡して次の相続が開始するケースも多々ございます。

このような場合でも、ご健在である相続人名義に変更することが出来ます。

ご質問のケースですと、お父様だけでなく、お母様の出生からお亡くなりになるまでの戸除籍等も必要となります。

また、名義変更が2回分必要になる場合もございますので、費用はやや多くなる傾向にございます。

ご相談、お見積りは無料です。まずは、お気軽にお問合せください。

Q 相続登記以外の登記(抵当権の抹消の登記や役員変更の登記等)はやっていますか?

はい。当事務所の司法書士は、登記の専門家です!

当事務所は、相続による名義変更(相続登記)の他、各種不動産登記と商業登記もお任せいただけます。

ですので、次のような場合でもご対応致します。

【不動産に関する登記のご相談】

  • 住宅ローンを完済したので、抵当権の抹消の手続きをお願いしたい。※お手続き詳細は「抵当権抹消登記のお手続き」をご参照ください。
  • 土地や建物を贈与(売買)したいので、手続きをお願いしたい。
  • 離婚の財産分与につき、不動産の名義変更をお願いしたい。※お手続き詳細は「財産分与による名義変更のお手続き」をご参照ください。

【会社に関する登記のご相談】

  • 新しく株式会社を設立したい。
  • 役員の変更をお願いしたい。(ex 代表取締役や取締役を変更したい、取締役を増やしたい等)
  • 久しぶりに登記簿をみたら解散になっていた。
  • しばらく登記をしていなかったので、登記簿を現状に合わせたい。(ex 亡くなった役員がそのままになっている等)
  • 会社の目的・所在場所等を変更したい。

ご相談、お見積りは無料です。まずは、お気軽にお問合せください。

Q 登記済権利証(登記識別情報)は再発行できますか?

登記済権利証(登記識別情報)は、再発行ができません。

登記のご依頼をいただき登記が完了した後、何年もたってから登記済権利証(登記識別情報)が見つからないとのお問合せをいただくことがございます。

再発行の手続きはございません。口をすっぱくして申し上げますが、登記済権利証(登記識別情報)は、くれぐれも大切に保管ください。

登記済権利証(登記識別情報)が見つからない場合。

まずは、落ち着いてよく探してみてください。

どうしても見つからない場合でも、慌てなくても大丈夫です。不動産の売却手続きや贈与、ローンの設定に関する登記の手続きは可能ですので、登記を担当する司法書士に ご相談ください。

※ブログ「登記済権利証(登記識別情報)がない場合の手続き」をご参照下さい。)

Q 遺産分割調停調書(審判書)があります。これで名義変更できますか?

はい、出来ます!

当事務所では、遺産分割調停(審判)後の相続登記のお手続きのご相談も多くいただいております。

詳細は「遺産分割調停(審判)による相続登記のお手続き」をご参照ください。

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