Contents
- 1 【1】手続きに関するご質問
- 2 Q 費用は、どのくらいかかりますか?
- 3 Q 今から行っても大丈夫ですか?
- 4 Q 何回、来所する必要がありますか?
- 5 登記完了までの4ステップ
- 6 【2】相続登記、その他の登記に関するご質問
- 7 Q. 相続する不動産が柏市にないのですが(例:実家がつくばにある、沖縄にある等)、相談できますか?
- 8 Q. 父名義の土地があります。父が亡くなった後、名義変更をする前に母も亡くなってしまいました。この場合、土地を私(子)名義に変更することはできますか?
- 9 Q. 相続登記以外の登記(抵当権抹消や役員変更など)も依頼できますか?
- 10 Q 登記済権利証(登記識別情報)は再発行できますか?
- 11 Q 遺産分割調停調書(審判書)があります。これで名義変更できますか?
【1】手続きに関するご質問
Q 費用は、どのくらいかかりますか?
詳しくは、相続登記のお手続き(土地や建物の名義変更手続きの費用)をご参照ください。
「おおよその金額だけでも知りたい」というお気持ちは、よく理解しております。
ただし、相続登記の内容はご事情によって異なるため、詳細をお伺いしませんと正確な費用をお伝えすることが難しい場合がございます。
その上で、概算の目安をお伝えいたしますと、ご自宅のみを対象とした相続登記の場合、司法書士費用はおおむね 5万〜8万円(税抜)程度に収まるケースが多くございます。
※このほかに、登録免許税などの実費(法務局に納める税金)が別途かかります。
なお、下記のような条件にあてはまる場合には、費用が変動することがございます。
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- 相続人が多数いる。
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- 相続の対象となる土地・建物が沢山ある、または固定資産評価格の合計金額が高額である。
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- 不動産に、被相続人の単独名義のものと、共有名義のものがある。(ex 土地は父名義、建物は父と母の共有名義になっている等)
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- 各不動産を取得する相続人が異なる。(ex A土地は長男、B土地は次男が相続する等)
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- 数次相続である。(ex 父名義の土地があるが父が亡くなった後、母も亡くなっている等)
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- 不動産が点在しており複数の法務局に手続きを申請する。(ex 土地が柏市と金沢市にある等)
お見積りは無料です。まずはお気軽にご連絡ください。
Q 今から行っても大丈夫ですか?
面談でのご相談はご予約優先ですが、完全予約制ではございません。
司法書士が在席している場合、先約がなければそのままご相談いただけます。
司法書士が不在の場合や、すでに先約のご相談が入っている場合には、お待ちいただく場合がございます。
また、相談スペースは1組様ずつのご利用となりますため、あらかじめご了承ください。そのため、ご来所の際には事前にご連絡いただけますと、よりスムーズにご案内が可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
Q 何回、来所する必要がありますか?
初回の面談時に必要な資料をご持参いただければ、
その後のお手続きは お電話・メール・LINE・郵送のみで完了する場合がほとんど です。
ご来所の回数を最小限にできるよう配慮しておりますので、遠方の方やお忙しい方でも安心してご利用いただけます。
また、スマホでの本人確認に対応いただける場合には、オンラインでのお手続きが可能となるケースもございます。
詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。
登記完了までの4ステップ
ステップ1 お問合せ
まずは、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
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面談をご希望の場合:事前のご予約をお願いしております。
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お電話でのご相談:ご予約不要です。受付時間(平日9時〜17時)にお掛けください。
- メール・LINEでのお問合せ:24時間・365日受付中です。

ステップ2 面談とお見積り
ご準備いただく書類は事前にお伝えしますので、初めての方でも安心です。
原則として、面談にてご相談を承り、お手続きや費用についてご説明いたします。
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必要書類のご持参について
ご用意いただける範囲で必要書類をお持ちいただけますと、お話がスムーズに進みます。 -
ご来所が難しい場合
お電話でのご相談も可能です。その際は、メール・LINE・郵送で資料をご送付いただくことをお願いする場合がございます。
ステップ3 ご依頼(手続き開始・司法書士による申請準備)
手続きの内容や費用にご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。
司法書士がご依頼内容に沿って、必要書類の収集や作成を進めてまいります。
その際、必要書類への署名・押印や、印鑑証明書のご取得についてはお客様にご協力をお願いしております。
※ご依頼後は、基本的に お電話・メール・LINE・郵送でのやり取り となりますので、ご来所の回数は最小限で済みます。
ステップ4 相続登記の申請~完了までの流れ
必要書類がすべてそろいましたら、相続登記を申請いたします。
登記が完了しましたら、登記関係書類をお渡しして手続き終了となります。
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書類のお渡しについて
ご来所でのお受け取り、または郵送での対応が可能です。
その後のご相談やお支払いを兼ねて、ご来所される方も多くいらっしゃいます。 -
完了までの期間について
登記の申請から完了までの期間は、通常 3週間〜1か月半程度 かかります。
法務局の混雑状況によって変動し、複数の法務局に申請する場合には1か月以上かかることもございます。
【2】相続登記、その他の登記に関するご質問
Q. 相続する不動産が柏市にないのですが(例:実家がつくばにある、沖縄にある等)、相談できますか?
はい、大丈夫です!
当事務所ではオンライン申請に対応しているため、
全国どこの不動産でも相続による名義変更のお手続きが可能です。
出張費用などの追加料金は一切かかりませんが、
郵送でのやり取りに伴う 郵送費相当の実費 はご負担いただいております。
どうぞ安心してお任せください。
Q. 父名義の土地があります。父が亡くなった後、名義変更をする前に母も亡くなってしまいました。この場合、土地を私(子)名義に変更することはできますか?
はい、出来ます!
ご質問のように、被相続人が亡くなった後に相続人がさらに亡くなり、次の相続が開始するケースは少なくありません。このような場合でも、最終的にご健在の相続人名義に変更することが可能です。
ただし、ご質問のケースでは、お父様だけでなく、お母様の出生からお亡くなりになるまでの戸籍一式も必要となります。
また、名義変更が2回分必要になる場合もあるため、費用はやや多くなる傾向があります。
ご相談、お見積りは無料です。まずは、お気軽にお問合せください。
Q. 相続登記以外の登記(抵当権抹消や役員変更など)も依頼できますか?
はい。当事務所の司法書士は登記の専門家です!
当事務所では、相続による名義変更(相続登記)のほか、
各種不動産登記や商業登記 もお任せいただけます。
たとえば、次のようなケースにも対応しております。
【不動産に関する登記のご相談】
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- 住宅ローンを完済したので、抵当権の抹消の手続きをお願いしたい。※お手続き詳細は「抵当権抹消登記のお手続き」をご参照ください。
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- 土地や建物を贈与(売買)したいので、手続きをお願いしたい。
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- 離婚の財産分与につき、不動産の名義変更をお願いしたい。※お手続き詳細は「財産分与による名義変更のお手続き」をご参照ください。
【会社に関する登記のご相談】
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- 新しく株式会社を設立したい。
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- 役員の変更をお願いしたい。(ex 代表取締役や取締役を変更したい、取締役を増やしたい等)
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- 久しぶりに登記簿をみたら解散になっていた。
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- しばらく登記をしていなかったので、登記簿を現状に合わせたい。(ex 亡くなった役員がそのままになっている等)
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- 会社の目的・所在場所等を変更したい。
ご相談、お見積りは無料です。まずは、お気軽にお問合せください。
Q 登記済権利証(登記識別情報)は再発行できますか?
登記済権利証(登記識別情報)は、再発行ができません。
登記のご依頼をいただき登記が完了した後、何年もたってから登記済権利証(登記識別情報)が見つからないとのお問合せをいただくことがございます。
再発行の手続きはございません。口をすっぱくして申し上げますが、登記済権利証(登記識別情報)は、くれぐれも大切に保管ください。
登記済権利証(登記識別情報)が見つからない場合。
まずは、落ち着いてよく探してみてください。
どうしても見つからない場合でも、慌てなくても大丈夫です。不動産の売却手続きや贈与、ローンの設定に関する登記の手続きは可能ですので、登記を担当する司法書士に ご相談ください。
※ブログ「登記済権利証(登記識別情報)がない場合の手続き」をご参照下さい。)
Q 遺産分割調停調書(審判書)があります。これで名義変更できますか?
はい、出来ます!
当事務所では、遺産分割調停(審判)後の相続登記のお手続きのご相談も多くいただいております。
詳細は「遺産分割調停(審判)による相続登記のお手続き」をご参照ください。Q. 相続する不動産が柏市にないのですが(例:実家がつくばにある、沖縄にある等)、相談できますか?