遺産分割調停(審判)による相続登記

遺産分割調停(審判)による相続登記

当事務所では、家庭裁判所での遺産分割調停(または審判)が終わった後の相続登記のお手続きも承っております。

必要となる書類は次のとおりです。

(1) 調停調書(審判書・確定証明書付)※謄本でも可。

(2) 住民票(不動産を取得する相続人のもの)

(3) 固定資産評価証明書

上記の他に、調停調書に被相続人の死亡年月日が書かれていないときには、被相続人の死亡を証する戸籍又は除籍の抄本を添付します。

また、登記簿上の所有者の住所氏名と、被相続人の住所または氏名が相違する場合には、その同一を証する書面として、除住民票や戸籍(除籍)附票なども必要です。

※この場合、被相続人の出生から死亡にいたるまでの戸籍等や、相続人の戸籍・印鑑証明書などは不要になります。

事務所へお越しいただいてのご相談・お見積もりは無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。

相続のお手続きに関する無料相談

司法書士小林依里子・小林知子事務所は、柏で唯一の女性スタッフのみの相続相談窓口です。
本音を話しにくい女性が「相談してよかった!」と安心して相談できる場をご提供いたします。

常にそう思われる事務所を目指して、相談者様の相続手続きに関するご相談・アドバイスから各種お手続きまでをサポートいたします。