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秘密証書遺言

秘密証書遺言

公開日:2020-05-13
最終更新日:2020-05-14

秘密証書遺言の方式

こちらでは、秘密証書遺言の方式について説明します。

①遺言者が全文、遺言書を作成し、署名・押印する。

②作成した遺言書を封じ、遺言書に押印した印鑑で封印する。

③公証役場へ行き、封書を公証人と2人以上の証人に提出し、自分の遺言書であること、氏名および住所を申述する。

④公証人が、その封書に日付と遺言者の申述を記載し、遺言者・公証人・承認がそれぞれ署名押印する。

自筆証書遺言と違い、署名さえ手書きすれば、ワープロや代筆でも遺言書の作成が可能です。

また、秘密証書遺言は、公正証書遺言と同様、公証役場で公証人や証人が関与しますが、すでに封をされている状態で提出するので、遺言書の内容は、秘密にされます。

なので、保存を明らかにしながら、その内容については秘密にできる遺言方式と言えます。

秘密証書遺言のメリット

秘密証書遺言は、公証役場での手続きが必要なので、手続きをした公証役場に、一定の記録が残ります。

なので、自筆証書遺言と違い、残された遺言が、本当に、本人が書いたものなのかどうか、遺言者の死後に、改めて確認する必要が無く、争いの原因がなくなります。

また、日本公証人連合会が管理する遺言検索システムを利用すれば、検索ができるので、亡くなった方の遺言書の存在が明らかになります。

さらに、秘密証書遺言の作成には、公証人の関与が必要なので、その手数料がかかりますが、公正証書と違い、財産がいくら多くても、定額1万1000円、である上に、上記の公証役場を使用するメリットを享受することができます。

秘密証書遺言のデメリット

しかし、秘密証書遺言は、公正証書遺言と違い、その内容を公証人がチェックしません。

ですから、遺言の形式上の不備や法律上の要件が具備されず、遺言が無効になる可能性や、書き方が悪く、相続人間の争いの種になる危険性があります。

また、秘密証書遺言作成の際には、証人2人が必要なので、誰に頼むかも問題であり、手間がかかります。

証人の手配を公証役場に依頼すれば、信頼できる専門家を手配してくれますが、別途、手数料がかかります。

さらに、遺言者の死後、家庭裁判所で検認の手続きをとる必要があり、相続人に手間と費用の負担をかけることになります。

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