柏市の相続登記・遺産分割・遺言書作成なら司法書士小林知子・小林依里子事務所へご相談ください

抵当権抹消の登記のお手続き

抵当権抹消の登記のお手続き

当事務所は、登記専門の司法書士がおりますので、ローン完済時、弁済時の(根)抵当権の抹消のお手続きもご依頼いただけます。

ご来所いただいてのご相談、お見積りは無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。

ご相談に必要な書類など

ご来所いただく際に、ご持参いただく書類です。

  ①金融機関から交付されたローン完済書類一式
  ②ご印鑑(認印で可)
  ③本人確認情報(マイナンバーカードや運転免許証など)

(根)抵当権の抹消のお手続きは、各金融機関や完済した時期などにより、様々なケースがございます。

金融機関から交付された書類のみで完結する場合がお多いですが、他の書類を取得する必要がある場合もございます。

まずは、ご持参いただいた書類をよく確認させていただきます。

抵当権抹消の費用

◎一般的な戸建てやマンション(不動産5個以内)の場合

 通常(不動産が5個以内)ですと、登録免許税(不動産1個につき1,000円)やその他の軽微な実費等の他、司法書士費用は18,000円(税込19,800円)になります。

 次の場合は、追加費用がかかります。

◎土地や建物が5個以上場合。

 マンションなど敷地部分の土地が9筆ある、というケースがあります。

 この場合、土地1個につき司法書士報酬1,000円(税込1,100円)と、
登録免許税1,000円・登記情報取得料330円・完了後登記簿取得料490円の実費合計1,820円が追加となります。

 1個あたりの追加額は合計2,910円(税込)です。

◎2件分の抵当権の抹消の場合

 書類をよく確認すると、抵当権が2件設定されている場合がございます。
 この場合、2件分の抹消書類が交付されていたり、すでに完済している1件の抹消登記手続きを失念されているケースもございます。

 費用としては2件分となりますが、登記情報取得費などの重複する実費は発生いたしません。

◎土地や建物の所有者の登記上の住所や名前が現在の住所や名前と相違する場合

  登記簿上の住所や氏名が現在の住所や氏名と異なる場合は、住所変更または氏名変更の登記が必要となります。

 住所変更といっても、引越しによるものか、住居表示の実施によるものかなど、個々のケースにより異なりますが、

 司法書士報酬は15,000円(税込16,500円)、
 別途実費として不動産1個につき、登録免許税1,000円・登記情報取得料330円・完了後登記簿取得料490円の実費合計1,820円が追加となります。

 お見積りは無料です。詳しくはお問合せよりご相談ください。