遺産分割協議とは
被相続人(亡くなられた方)の遺言書がない場合、原則として、相続人は法律で決められた割合により遺産を分けることになります。
そこで相続人は、「誰が・どの財産を・どの割合で相続するか」を全員で話し合い、合意することにより、自由に決めることができます。
この相続人全員による遺産分けの話し合いを、遺産分割協議といいます。
遺産分割協議書の作成
相続人全員で「誰が・どの財産を・どの割合で相続するか」話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成し、その内容を文書で明確にします。
この遺産分割協議書は、不動産の名義変更、預貯金の払い戻しなど、相続に関する手続きをするときに必要となります。
作成した遺産分割協議書に不備があると
遺産分割協議書に不備がある場合、再度作り直しとなり、改めて相続人全員の署名・押印が必要となります。
相続人の中に、一人でも協力的でない方がいらっしゃる場合、再度の押印となると負担も大きくなります。
ですから、不動産の名義変更を司法書士に依頼する場合は、司法書士が遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名・押印をいただく場合が一般的となっていますが、ご自身で作成されたものをお使いいただくことも可能です。
遺産分割協議書作成の費用
当事務所では、相続登記と一緒にご依頼の場合のみ、1通4,900円~作成しています。
※相続登記をご依頼いただいた場合のサービスの価格となります。
お見積もりは無料です。詳しくはお問合せより、お気軽にご相談ください。