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遺言書の検認

遺言書の検認

公開日:2020-05-14
最終更新日:2022-02-17

遺言書の検認とは?

こちらでは、遺言書の検認について説明します。

遺言書の検認とは、家庭裁判所がら相続人が呼び出され、その日における遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

遺言の中身についての有効、無効を判断するものではないため、検認を受けた遺言書があったとしても、必ずしもその遺言書により相続登記などの遺産相続手続きができるとは限りません。

遺言書が法的に有効だと認められない場合、相続人による遺産分割協議が必要になることもあります。

また、遺言書の検認は、遺言書の存在を相続人や利害関係人に知らさせる目的もあります。

この検認の手続きが必要な遺言書は、自筆証書遺言(※令和2年7月10日以降に法務局へ預けた自筆証書は検認の手続きは不要です。)と秘密証書遺言です。

公証役場で作成・保管される公正証書遺言は偽造などのおそれがないので、検認手続きは必要とされません。

検認を受けないと、どうなるのか?

検認を受けないで遺言を執行したり、家庭裁判所外で封印のある遺言書を開封したものは、5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。

※ここでいう封印とは、封に押印がされているものです
遺言書が単に封筒に入って糊付けしてあるものは封印にあたりません。

※なお、遺言書の開封は、検認手続きの過程で行なわれます

また、故意に遺言書を隠匿していた場合は、相続欠格者として相続権を失うことになります。

ですので、公正証書遺言以外の遺言書が発見された場合は、すみやかに検認の申し立てをすることをおすすめします。

検認の具体的手続き①検認の申立て

検認の具体的な手続きについて説明致します。

だれがする?

遺言書の保管者、もしくは、遺言書を見つけた相続人です。

どこにする?

遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

通常は、住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所ということになるので、柏市なら、千葉地方・家庭裁判所松戸支部になります。

管轄はコチラ(裁判所HP)⇒http://bit.ly/25WhMoI

どうやってする?

「遺言書検認申立書」やその他の必要書類を用意して、家庭裁判所に申立てをします。

必要書類は後述します。

費用はどれくらい?

・遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分

・連絡用の郵便切手(例:切手 84円×相続人の数×2枚)

注)郵便切手については、各家庭裁判所で異なる場合があります。

管轄の家庭裁判所へご確認してください。

検認の具体的手続き②検認期日の通知

家庭裁判所に必要書類をそろえて検認の申立てをしますと、家庭裁判所は、遺言書の検認の期日をすべての相続人に通知します。

この期日は、申立てから1ヶ月以上、先の日になることもあります。

期日の通知がきたら?

申立人以外の相続人が期日の通知を受けた場合、期日に出席するどうかは、各相続人の判断に任されています。

全員がそろわなくても検認の手続きは行われます。

検認の具体的手続き③検認の実施

検認期日には、必ず遺言書を持ってゆきます。

そして、出席した相続人などの立会のもと、封筒を開封し、遺言書を検認します。

検認では、日付、署名、押印、内容など、遺言の方式に関する全ての事実を調べ、その結果が、検認調書に記載されます。

検認の具体的手続き④検認済証明と遺言書の返却

検認の手続きが済むと、遺言書に「検認済証明書」を付けて返されます。

検認済証明書は、遺言書にホチキスなどでとめられ、割印(契印)されています。

検認済証明書は、裁判所書記官によって作成されます。

「令和〇年(家)第〇〇〇〇号 遺言書検認審判事件」のように事件番号がつけられ、「この遺言書は令和〇年○月○日に検認されたことを証明する。」というような文言が書かれています。

検認の具体的手続き⑤検認済の通知

検認に立ち会わなかった申立人、相続人、受遺者などに遺言書の検認がされた旨の通知がされます。

以上、遺言書の検認手続きの流れです。

検認の申立てに必要な書類

【共通の書類】

※以下は、法定相続情報を提出しない場合です。

□遺言書検認の申立書

□申立人および相続人全員の戸籍謄本

□申立人および相続人全員の住民票

□遺言者の出生時から死亡時まで、すべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)

□遺言者の住民票の除票

□遺言者の子(および、その代襲者)で亡くなっている方がいる場合、その子(および、その代襲者)の出生時から死亡時まで、すべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)

□収入印紙 800円分

□郵便切手 84円×相続人の数×2枚

※家庭裁判所によって異なる場合がありますので、裁判所にご確認下さい。

遺言書検認の申立てをすると、家庭裁判所から、すべての相続人に対して、検認を行う日を通知をします。

ですから、すべての相続人を明らかにするため、遺言者の出生時から死亡時まで、すべての戸籍謄本等(又は法定相続証明情報)が必要になります。

【相続人が遺言者の直系尊属(父母・祖父母等)の場合】

※以下は、法定相続情報を提出しない場合です。

□遺言者の直系尊属のうち、相続人と同じ代(相続人が父なら母、相続人が祖母なら祖父)および下の代(相続人が祖母なら父母)で死亡している方がいらっしゃる場合、その死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)

遺言者に子がいない場合、子がいても先に死亡しており代襲相続人もいない場合、生存している直系尊属(父母。父母が亡くなっていれば祖父母)がいれば、その方が相続人となります。

相続人を明らかにするため、必要になります。

【遺言者の兄弟姉妹(または、その代襲相続人)が相続人となる場合】

【遺言者の配偶者のみが相続人である場合】

【相続人が不存在の場合】

※以下は、法定相続情報を提出しない場合です。

□遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)

□遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)

□遺言者の兄弟姉妹に亡くなっている方がいる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)

□代襲相続人としての甥姪に亡くなっている方がいる場合、その甥または姪の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)

ここで証明しているのは、遺言者の兄弟姉妹(または、その代襲相続人)の有無です。

こちらの方々がいらっしゃらない場合、 配偶者がいれば唯一の相続人となります。

そして、兄弟姉妹(または、その代襲相続人)も配偶者もいらっしゃらない場合、相続人は不存在となります。

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