遺言書は、法律に定められた方式により作成しなければなりません。
主な遺言書は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類あります。
それぞれ、書き方や特徴など、見てゆきたいと思います。
自筆証書遺言の作成
自筆証書遺言は、最低限の準備として、紙とペンと印鑑をご用意いただければ、作成することが可能です。
しかし、次の要件を守らないと、遺言全体が、無効になるので、気を付けましょう。
- 遺言者が全文を手書きで作成する(必ず直筆する)
※平成31年1月13日より、相続財産の目録に記載する事項は必ずしも手書きでなくてもよいとされました(詳細はこちら)。
- 正確な作成日と氏名を書く
- 印鑑を押す
です。
下記、その他注意事項です。
・用紙の種類や大きさの規定はありません。
・筆記用具は、改変の防止のため、ボールペンや万年筆、毛筆が適します。
・手書きが要件なので、パソコンやワープロで作成し、印字したものは認められません。
※平成31年1月13日より、相続財産の目録に記載する事項は必ずしも手書きでなくてもよいとされました(詳細はこちら)。
・日付は、「○年○月○日」と正確に記載し、年号のないものや、「○月吉日」などは、認められません。
・印鑑は実印でも認印でも構いませんが、通常は、「実印」を使います。
もし、書き間違えたら?
自筆証書は訂正の方法も、厳密に決められており、この方法を守らないと、遺言全体が無効となる可能性があります。
多少、手間がかかっても、一部でも書き間違えた場合は、新たに書き直すことをおすすめします。
書き終わったら?
遺言書を封筒に入れ遺言書に押したのと同じ印鑑(通常は実印)を押して封印します。
また、封筒には遺言書の作成日も書いておきましょう。
自筆証書遺言のメリット
①ご自身だけで作成ができるため、作成が簡易である。
※ここが、他の公正証書遺言や秘密証書遺言と異なる特徴です。
※公正証書遺言や秘密証書遺言のように公証役場に出むき、公証人に作成してもらったり、証人を用意する必要がありません。
②費用がかからない。
③他人に内容が知られる心配がない。
④生活や状況に応じて、何度でも書き直すことができる。
※後で、必要になったときに、公正証書遺言を作成することもできます。
自筆証書遺言のデメリット
自筆証書遺言は一人で、手軽に作成できる遺言ですが、法律に定められたとおりに作成する必要があるため、下記のようなデメリットがあります。
①少しで方式に間違いがあると、その効力が認められない。
②遺言の改ざん、破棄、隠匿、偽造や変造の危険がつきまとう。
③本人が書いたものかどうかの争いが起こる可能性がある。
④家庭裁判所で遺言書検認手続きを受けなければならない。
このように、相続人への負担が増えたり、保管している間に紛失したり、相続開始後に遺言書が発見されない等の問題があります。
そこで、解決策として改正相続法では法務局による自筆証書遺言の保管制度が創立されました。
※令和2年7月10日より、法務局において自筆証書遺言書を保管する制度が開始します。この制度を利用することにより、法務局に遺言書を検認の手続きが不要になります。