遺産承継業務とは
遺産承継業務とは、亡くなられた方の遺産(不動産、預貯金、株式、生命保険など)を、法的手続きにもとづき、相続人へ承継する手続きをいいます。当事務所では次に記載する業務をトータルでお任せいただけます。
主な業務
- 戸籍(原戸籍・除籍)や住民票を全国の市区町村から取り寄せ法定相続人を確定する。
- 遺産分割協議書の作成、各相続人への連絡・調整
- 相続登記(不動産の名義変更)
- 預貯金の解約・名義変更
- 株式や投資信託などの名義変更
- 生命保険金の請求
こんな方におすすめします
- 日中に市役所などに書類を取りに行く時間がとれない方
- 銀行や各役所との連絡など、面倒なことをお任せしたい方
- 弁護士や信託銀行に依頼するより費用を抑えたい方
費用について
基本費用は、25万円です。遺産の総額が500万円を超える場合、超過金額に対し、次の割合で加算されます。
遺産の総額 | 司法書士費用(加算分) |
500万円以下 | 加算なし |
500万円を超え5,000万円以下 | 超過分の1.0% |
5,000万円を超え1億円以下 | 超過分の0.8% |
1億円を超え3億円以下 | 超過分の0.6% |
3億円を超える場合 | 超過分の0.4% |
下記はの費用は別途お支払いいただきます。
- 登録免許税、収入印紙代、交通費、宿泊日などの実費
- 出張を要する場合の日当
- 相続税の申告が必要になる場合の税理士費用
- 消費税
なお、当事務所では、相続登記・預貯金の解約等、個別にご依頼いただくことも可能です。詳しくは、お問合せよりお気軽にご相談ください。