柏市の相続登記・遺産分割・遺言書作成なら司法書士小林知子・小林依里子事務所へご相談ください

遺産承継業務について

遺産承継業務について

公開日:2024-09-25
最終更新日:2024-10-07

遺産承継業務とは

 遺産承継業務とは、亡くなられた方の遺産(不動産、預貯金、株式、生命保険など)を、法的手続きにもとづき、相続人へ承継する手続きをいいます。当事務所では次に記載する業務をトータルでお任せいただけます。

主な業務

  1. 戸籍(原戸籍・除籍)や住民票を全国の市区町村から取り寄せ法定相続人を確定する。
  2. 遺産分割協議書の作成、各相続人への連絡・調整
  3. 相続登記(不動産の名義変更)
  4. 預貯金の解約・名義変更
  5. 株式や投資信託などの名義変更
  6. 生命保険金の請求

こんな方におすすめします

  •  日中に市役所などに書類を取りに行く時間がとれない方
  • 銀行や各役所との連絡など、面倒なことをお任せしたい方
  • 弁護士や信託銀行に依頼するより費用を抑えたい方

費用について

基本費用は、25万円です。遺産の総額が500万円を超える場合、超過金額に対し、次の割合で加算されます。

        遺産の総額      司法書士費用(加算分)
500万円以下 加算なし
500万円を超え5,000万円以下 超過分の1.0%
5,000万円を超え1億円以下 超過分の0.8%
1億円を超え3億円以下 超過分の0.6%
3億円を超える場合 超過分の0.4% 

下記はの費用は別途お支払いいただきます。

  •  登録免許税、収入印紙代、交通費、宿泊日などの実費
  • 出張を要する場合の日当
  • 相続税の申告が必要になる場合の税理士費用
  • 消費税

なお、当事務所では、相続登記・預貯金の解約等、個別にご依頼いただくことも可能です。詳しくは、お問合せよりお気軽にご相談ください。

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