【これから相続の手続きをされる方へ】
法定相続情報証明制度が始まり、早速何件か、手続きのご依頼をいただいております。
新制度の活用のご依頼、嬉しいですね^^
この制度を利用すれば、法務局で、『法定相続人の一覧図(写し)』の交付を無料で受けることができます。
この『法定相続人の一覧図(写し)』は、その後の相続の手続き(預貯金の払い戻し)で利用でき、従来のように、亡くなられた方の戸籍等の束を何回も提出する必要がなくなります。
司法書士に依頼すれば、相続登記と同時に、一覧図の交付の請求をすることができますが、不動産の名義変更がなく、預貯金の払い戻しだけであっても、法定相続人の一覧図の交付は受けられます。
詳細をお知りになりたい方は、お気軽にお問い合わせください。