いつもお読みいただきまして誠に有難うございます。
「柏で唯一女性だけの相続相談窓口」司法書士の小林依里子です。
きたる令和2年7月10日、いよいよ法務局における遺言書の保管制度が施行されます。
民法の相続法は昭和55年以降、大きな改正はされませんでしたが、今日の社会経済情勢の変化に対応するため、改正されることとなりました。
主な改正項目については、こちら(相続法の改正~もくじ~)をご参照ください。
改正相続法は、段階的に施行されています。
平成31年1月13日から、自筆証書遺言の方式を緩和する方策が、令和2年4月1日には、配偶者居住権及び配偶者短期居住権が施行されました。(その他については、令和元年7月1日に施行されています。)
そこで、ブログでは、どのような改正がされたのか、忘備録もかねて、随時アップすることにしました。(改正相続法の詳細はこちら)
また、よくある質問や、実務の取り扱い、最新の判例について等、お役立ち情報も随時更新できればと思います。
ブログ『相続の知恵袋』はコチラです。